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医療特区が認定、医師の配置など緩和
復興特別区域(特区)法に基づく復興特区の第1弾として岩手県と全33市町村が共同で申請していた「保健・医療・福祉特区」が9日、認められた。
医師の配置や薬局の設置基準などが緩和され、被災地で早期の医療サービスの再興が期待される。
保健・医療・福祉特区では、県全域で医療機関の医療従事者の配置基準を緩和できるほか、沿岸12市町村で薬局やドラッグストアを開設するために必要だった店の面積基準がなくなる。
訪問リハビリテーション事業所を病院や老人保健施設以外の事業者でも開けるようにし、特別養護老人ホームなどで医師の配置基準を緩和するなどが認められた。
今後、事業者が申請して、県に認められれば、特例措置を受けられるようになる。
認定書は、岩手現地対策本部の津川祥吾本部長が県復興局の平井節生副局長に交付した。申請から10日でのスピード認定に、津川本部長は「一刻も早く認定したかったので良かった。沿岸の医療体制が確保されるよう期待したい」と述べた。
平井副局長は「特区で被災地で働きたい医師や薬局を担う事業者が来てくれるよう、広範囲に声をかけたい」と話した。
達増拓也知事は「速やかに認定いただいたことに感謝している。住民の生活に必要不可欠な保健、医療および福祉サービスの再構築を迅速かつ効率的に進めていく」とコメントした。
(2012年02月10日朝日新聞)
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東日本大震災から11カ月になる。
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被災地や被災者の方々の状況はあまり良くなっていない。不安感の連続だ
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「特区」がキッカケになり、復興庁のワンストップ的な権限で被災者の皆さんの心配事をいっきに解決して頂きたい
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県や市町村行政もドンドン意見・提言をして実施の可能なものは進めてほしい。
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