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社会福祉法第二条3項12号に「福祉サービス利用援助事業」というのがあり、これは社協が行っている「地域福祉権利擁護事業」と同じものである。との理解ができませんでした。確かに社会福祉法では「地域福祉権利擁護事業」というのは見えない。厚生労働省が実施段階で名づけたものなんだそうです。「第二種社会福祉事業届出」をやりたい方に、是非一読をつまりは、届出の趣旨は、「福祉サービス利用援助事業」を実施したいことを明記するのです。
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