①宮古市成年後見制度利用支援事業と市長申立について
10月1日から実施予定と聞いていたことが、行政側の都合で遅れています。この制度を今すぐに利用したい方がいるのに残念です。早急に実施するように電話、メールもしています。この遅れが10日になるのか、1ヶ月か、3ヶ月かわからないのです。総務部で関連法令の調整をして、市長決裁を経てから実施との説明でした。首長や議会が了解し、予算計上され、実施要綱などの原案もできているのに、遅滞し前にすすまないのはどうしてなのか。市民には分からないことばかりです。どこに苦情を訴えたらいいのか。「怠慢と決め付ける」のは言いすぎでしょうか。
②家事審判申立書(事件名)後見開始申立事件を提出します。
報酬付与の申立のことです。1年間の後見活動の評価がでます。私は2件目の報酬付与申立になります。必要添付書類などの整備に時間がかかりました。日頃からきちんとやっていたのですが、財産管理報告や後見記録の確認、コピーなど集中してやりました。
③私の後見活動の一部(フロッピー)を希望者に差し上げます。
利用支援事業・市町村長申立「請願書」、第2種社会福祉事業開始届出に関する資料、
独立開業に関する資料、「後見事務」に関する資料などです。未成熟な部分ばかりですが、皆さんに参考にしていただき、よりよいものを作成していただきたい願いも込めています。
〒027-0041 岩手県宮古市西ヶ丘3-2-5
きむら社会福祉士事務所まで
切手300円同封してお便りください。フロッピー1枚郵送します。
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