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障害基礎年金:診断書なく不支給は誤り…過去の受給権認定!

2011-01-17 11:02:47 | 障害者自立支援法って!なに?
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障害基礎年金:診断書なく不支給は誤り…過去の受給権認定
 難聴で身体障害者手帳3級を持つ女性(63)=神戸市西区=が、20歳の時には障害基礎年金を受給できる程度の障害があったのに、当時の診断書がないことを理由に国が07年の申請以前にさかのぼっての支給はしないとした処分は誤りだとして取り消しを求めた訴訟で、神戸地裁は12日、原告の主張を認め、処分を取り消す判決を言い渡した。栂村明剛(つがむらあきよし)裁判長は「診断書がなくても、他に障害の程度を判断する合理的資料を得られる場合は認定できる」との判断を示した。

 原告側によると、親族らの陳述書や医師の意見書などを踏まえて、聴覚障害者の年金受給権を過去にさかのぼって認めた司法判断は極めて異例という。

 判決によると、女性は3歳のころ両耳の聴力が著しく低下。補聴器なしで生活できず、20歳のころ「一生治らない」と診断された。6歳で身障者手帳の交付を受けたが、聴力レベルに関する診断書は残っていなかった。

 07年に国民年金受給手続きをした際に障害基礎年金を初めて知り、20歳で受給権が発生したとする裁定を請求したが、却下された。

 国民年金法では、障害基礎年金は20歳未満で初診を受け、20歳に達した時点で障害がある場合に支給され、日本年金機構(旧社会保険庁)は診断書の提出を必要としている。栂村裁判長は、原告の知人らの証言などから認定した。

 女性は障害基礎年金制度上の2級に該当し、09年度の年金額は年79万2100円。

 「無年金障害者の会」(兵庫県尼崎市)によると、カルテがないため障害基礎年金の受給を受けられないという相談は多いという。(2011,1,13毎日新聞)

神戸地裁の「診断書がなくても、他に障害の程度を判断する合理的資料を得られる場合は認定できる」の判断は、画期的な内容である。
無年金障害者の方々に勇気と希望を与える大きな意味を持つ判断だ。
20才未満の初診の記録とか?、診断書とか?提出を求められても既に病院がなかったり、医師がいなかったり、書類が廃棄されていたり、記憶が曖昧だったり・・・と困難を極めている状況がある。
不正や虚偽申請はいけないことだが、正直に真面目に困っている方の申請については、神戸地裁の判断をベースに対応していくべきと考える。
行政・役所全般に申請主義で添付資料が揃わないと受付けてくれない、クールなところがある。
障害を負っていることが事実であり、請求の内容が正当であれば、これを証明するための「合理的資料」を準備するために丁寧に親切に助言するべきである。遅きに失した感もあるが、今後是非こうした対応を期待したいものだ
コメント (2)
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