夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

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自立支援法の「報酬単価」が・・・・・

2006-03-03 10:35:31 | 障害者自立支援法って!なに?
家裁へ4件目の報酬付与申立をします
厚生労働省は、障害者自立支援法施行に伴う障害福祉サービス事業者への新たな「報酬単価」を示した。全体の水準を1.3%引き下げる他、新たに就労支援での成功報酬も導入する。利用者はこれまでの負担能力に応じた負担から「報酬単価の1割」を4月から負担する。障害児(18歳未満)入所施設は10月から。なお、10月からは身体、知的、精神三障害共通の新たな報酬体系に移行。利用できるサービス量は6段階の障害程度に応じて、市町村が決める。10月以降の利用者負担は、
訪問系サービスでは、1時間半で、
身体介護が580円。
家事援助が225円。
行動援護が580円。
重度障害者包括支援が4時間700円。
短期入所は障害者支援施設で実施の場合
最重度の人で1日890円。
居住系サービスでは、最も利用額が高いケースで、
施設では入所支援の1日400円と生活介護に1日1262円の合計。
グループホームは1日444円となる。
就労移行支援支援サービスは1日736円。
限りなく介護保険法に近い方向の考え方である。個別計画=支援プランに沿ってサービスの回数と報酬単価が掛け算され、月単位で合計されて「利用料」が請求される。利用した分だけ支払う点からは合理的だが、どんなサービスが、どんな場合に、どれだけ必要なのか・・・は本人も、家族もよくわからないのが実情ではないか。特に知的領域では、そんな問いかけや議論、意見交換はやって来なかった。お任せ、依存しなければならなかった。これから脱皮して「自立」していく作業は大変困難だかやっていかなければならない
大きく頭を切り替えて踏み込んだ議論、前向きな方向性を自ら発見していかなければならない。とにかく変わったのだ
忘れていけないのは、利用者のための支援、サービスのあり方と権利擁護である。本人にとってより良いプラン、安心できる支援、本人の意思も交えて議論しこれを確保することである
コメント (3)
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