和歌山の毒物カレー事件はやっぱり上告棄却となり、死刑が確定する。
状況証拠だけで死刑になったわけで、「疑わしきは罰せず」という無罪推定の原則はどうなったんだろうか。
で、最高裁の判決文にこういう文章がある。
「しかるに、被告人は詐欺事件の一部を認めるものの、カレー毒物混入事件を含むその余の大半の事件については関与を全面的に否認して反省の態度をまったく示しておらず、カレー毒物混入事件の遺族や被害者らに対して慰謝の措置を一切講じていない」
否認事件だと、被告は反省をしていないと判決文は非難する。
でも、いつも思うことだが、これはどういう意味だろうか。
この判決文を書いた裁判官は、被告がもしも罪を認めて深く反省し、被害者への謝罪や賠償などをしたならば死刑を回避したのに、どうして反省してくれなかったんだろう、残念でした、とでも言いたいわけだろうか。
4人が死んでいる事件で有罪だったら、死刑以外は絶対にあり得ないのはわかっているのに。
無罪を主張している被告が「慰謝の措置」を講じたなら、罪を認めたと判断されてしまう。
そんなこと誰でもわかることだが、この裁判官は冤罪というものはこの世にはあり得ないと思っているのかもしれない。
逮捕されたということは有罪であり、否認することは反省していないことだ、と。
最高裁の裁判官が無罪推定の原則を知らないとは思いたくないけど。
無罪か死刑とではえらい極端な話である。
無実の人を死刑にする間違いと、死刑になるべき人を無罪にする間違い、どちらの間違いを選ぶか。
無実の人が罰せられてはいけない、人権を大切にしなくては、という選びが「疑わしきは被告人の利益に」という無罪推定の原則を生んだのだと思う。
冤罪の可能性があるから死刑には賛成できない、という意見の人は結構いる。
冤罪の人も被害者である。
自分が被害者になったらということは想像しやすい。
だから、冤罪だという主張は支持を得やすいと思う。
でも、無実ではない有実の事件だとそうはいかない。
裁判員制度の話を某氏たちとしていて、計画的に殺したという検察の主張に対し、被告はかっとなって思わず殺してしまったと言っているというような場合、素人の裁判員ではどちらが正しいか判断できない、ということを言ったら、某氏は「被害者にしたら同じことだ」と言う。
そういうことではなく裁判で量刑を決めるには云々、と説明したつもりだが、どうも理解してもらえず、被害者に対して冷たいと嫌われてしまった。
某氏のような人が裁判員になったら困ると思う。
実際、死刑囚の再審請求は冤罪の主張ばかりではなく、殺人ではなく傷害致死だとか、心神喪失だとか、直接手を下してはいないとか、そういうことを訴えている人もいる。
もしそれらの訴えが本当なら、死刑というのはかわいそうだと思う。
だけど、100%無罪であってもなかなか再審開始とはならないのに、まして有実の場合は再審が認められることはまずないそうだ。
それでも和歌山の毒物カレー事件は世論が変わるかもしれないし、ひょっとしてひょっとしたら再審が認められる可能性がないとは言えない。
そうなったら死刑判決を出した裁判官はどういう「慰謝の措置」を講じるのだろうか。
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次のようなことです。
無罪か死刑とではえらい極端な話である。
無実の人を死刑にする間違いと、死刑になるべき人を無罪にする間違い、どちらの間違いを選ぶか。
無実の人が罰せられてはいけない、人権を大切にしなくては、という選びが「疑わしきは被告人の利益に」という無罪推定の原則を生んだのだと思う。
圧倒的強者に立ち向かう高揚で立ち上げたものの 賞讃も非難も嫌がらせすらもない気味の悪さに閉鎖を宣言した 期待したカーテンコールもない 巨悪への告発は燎原の烽火の如く拡がり 一挙解決と甘い予断は大外れでした
この背景にはお粗末名損事件の公益性云々があるが 私的な怒りを伴わない公憤なぞなく冤罪・誤判主張には定型化されたパターンはない
自分なりの矜持と被害者意識が裏表になり 当方の語り(報復)に流れが生まれた
警察・検察・裁判所の鉄のトライアングルに迷い込んで 奴らの敵愾心を挑発した謀叛は自負している
悪辣司法の流れを変える公益性という正義性の他に わが法則の「幸運」という絶対的な価値が加わった これが粗暴犯や恐喝犯の場合は話が全く変わってくる 名損での投獄は人権侵害提起として最上だ 言い古された表現ですが 世の中のさまざまな矛盾を解決する為の根底的な指針は人権であり 他者への想像力にあるのではないでしょうか 当方が如き浮浪者にも尊厳はあり 運動(支援活動)や外圧(マスコミ・政治力)がなければ 公正な裁判が受けられず被害者弁償もされない 拉致事件ばかりが人権問題ではない 人権は経済的に保障されて始めて人権になる。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp
http://www.kyuenkai.org/index.php?%B9%F1%CC%B1%B5%DF%B1%E7%B2%F1%A4%CE%BB%D9%B1%E7%BB%F6%B7%EF
またいわゆる著名な刑事弁護士数名との相談でも断られ仕方なく逮捕半年前に法律相談をした弁護士事務所に依頼 結婚詐欺者とその不倫相手を共同不法行為に拠る内縁関係の不当破棄という間抜けな訴因で提訴したのが1998年春です。
誣告者は警察関係者でありこの時に再逮捕請求が出され海外避難 そして代理人に進捗情況を問合せたところ「再審請求目的の訴訟であれば代理人を降りる」この様子に二度の原告尋問に帰国した際も事件内容には触れませんでした。
結審を前に代理人から「新たなる訴訟に関して」と帰国要請があったものの判決を待ってからと返信 判決は棄却 しかし判決書は渡されず何故に敗訴となったか解らないとFax送信がありました 判決書は9日に送達されたそうです。
以後は訪ねていなく下の連絡文が全てを語っています 2000年司法記者クラブ宛の欄をご覧下さい
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/pandora.jpg.html
鈴木氏は裁判所の詐欺事件を追及する中で山口繁最高裁長官の学歴詐称を突き止め追及、剃刀の刃を矢口元長官に送ったとでっち上げされて服役 満期出獄の翌日に矢口は自殺 この葬儀も偽装工作しています、裁判員制度は矢口の陰謀で作られました。
NTTエイズ感染事件とはネット検索してください この方も社会抹殺され精神異常を起しています、当方の事件は警察の職務違反に基因します、単なるオーバースティで二重処罰して危険な刑務所に投げ込み客死を望んだのでしょうね、ともあれ真実は白日の下に暴かれるでしょう。
http://suzuki-okame.cocolog-nifty.com/blog/cat30330449/index.html
HPを見ても、どういう事件なのかがよくわかりません。
どこまでが本当で、どこから思い込みなのかと読んだ人は思うでしょう。
もし当方の事件内容を獄中者が知れば監獄暴動となります。
ある法律版への投稿ですが その後の動きはないものの”憲政以来の司法危機”の実証を握るものには界面下での胎動が期待できます
http://space.geocities.jp/justice_sekaijp/
最高裁は、帝国憲法の残骸か? 2006/11/14 20:58 /
大日本帝国憲法下の最高裁に当たるのは「大審院」。今の最高裁は、大審院の残骸か?必ずしもそうとはいえない。
民事訴訟法の最高権威 林屋礼二氏ですら明らかにしなかったので、一般には分かりにくいが、明治22年から昭和20年までの民事訴訟のほぼすべてを調べた限り大審院は、上告審民事判決で、上告人の箇条書きの上告理由に全判決一つ一つ実質的理由をきちっと述べている。きちっと理由を述べれば、それが屁理屈か否か分かるからごまかしがきかない。
したがって大審院の破棄率は、現最高裁の5倍から10倍もある。
最高裁のように実質的理由を言わない「三行判決」や「三行決定」を乱発するようなことはしていない。
救援連絡センターの連中は解決までにあと15はかかると言っていますがw
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/tokusou010.jpg.html
他の3人は国策拉致して訴訟目的であろと住民票の徐票交付を拒否しています。
この概略を日頃は賑うブログ”弁護士と闘う”ですが 連休で投稿もなくこの間欠に連続投稿をしました。
HNはSH112900です ご覧下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/29078503.html#29114915