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おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は川崎市の中小サービス業のコンサルティング、午後は東京で会議の仕事があります。
今日は最低賃金についてです。日本には最低賃金法があり、地域や産業によって最低の賃金が定められています。
例えば神奈川県の場合、現在766円です。昭和47年以降上昇の一途でした。
神奈川県の最低賃金金額改正一覧
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/saichinsuii.htm
先日、今年の最低賃金の見直しが決定しました。結果的には最低賃金は多くの地区で据え置かれました。
最低賃金上げ、12都道府県に限定=「逆転」解消期限を延期-厚労省審議会(時事通信) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090728-00000025-jij-pol
一部の報道で、
・最低賃金が低いので働く意欲が減退する
という労働者の意見が報道されました。誤解がないようにしなければなりません。今回決定されたのは法律で定める最低の賃金水準のことであり、これをもって労働者の賃金の上昇が抑えられたりするものではありません。
・賃金は景気動向、企業業績、労働者の実力・貢献度・将来期待等から決まるもの
中小企業経営者の皆様、最低賃金法がなくても、企業の自由意志で十分な賃金が実現するような付加価値の高い経営に向かっていきましょう!
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経営コンサルタント 竹内幸次 (株)スプラム社長 中小企業診断士 経営士 1級販売士 イベント業務管理者
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