東京は今日は新規感染者数19人ということで、いよいよ収束してきています。コロナ後の働き方はどうなるか、コロナ後の労務管理が気になっていますが、今のところまだ様子見という感じです。しかしコロナ前とは大幅に感覚が違ってきていることは間違いなく、例えば就業規則の改定の際、出社についての条文はどのようにご提案するか最近悩ましいと感じています。
コロナ前は在宅勤務はそれほど普及していなかったので、就業規則の出社については以下のように定めてあることが多いと思います。
第●条 従業員は出社および退社の場合は、次の事項を守らなければならない。
1.始業時刻までに出社し始業時刻に業務が開始できるようにすること
2.出退勤の際は、本人自ら所定の方法により出退勤の事実を明示すること
3.退社は書類等を整理格納した後に行うこと
簡単な着替え等について労働時間であるかどうかというご相談などについては、上記の条文を入れておいて常識の範囲内で対応いただくのがよいのではないかとアドバイスし、始業時刻から業務を開始することを基本としてもらうことにしていました。
しかしコロナで特に大企業においては在宅勤務がかなり拡大し、さらにフレックスタイム制も併せて導入されており、出社・退社を前提とした記載に違和感を覚えるようになりました。そのような会社の場合、出社や始業時刻については業務開始(時刻)という文言に置き換えたりしていますが、今後コロナが落ち着いたらモデル就業規則も多様な働き方に合わせてかなり細かな点で改訂したものを作成する必要がありそうです。
NHKのサイトで「最高裁判所裁判官 国民審査2021」があり、今回国民審査の対象となる11名の裁判官のプロフィールや裁判での判断が載っています。これは非常に有用だと思いますのでチェックされるとよいのではないと思います。