2025年4月の育介法の改正は、まだ施行規則や指針が案しか出ていない段階ですがだいぶ全貌が見えてきたと思います。前回の改正は男性の育児休業取得促進を主眼としたものでしたが、今回は男女に分けることなく、育児と仕事の両立支援に加えて介護についても支援を補強する改正になっていると感じます。特に団塊の世代が全員後期高齢者になる2025年に向けて、介護と仕事の両立も重要なテーマになってくると思われますので適切なタイミングと感じます。
今回特に育児休業法の改正の中に「在宅勤務」がいくつか盛り込まれています。確かに在宅勤務は育児と仕事との両立支援については使える制度だろうと思いますが、どのような経緯で在宅勤務が盛り込まれたのか、労働政策審議会雇用環境・均等分科会の議論をザッと確認してみました。
その中で令和5年6月19日に「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」が資料として掲載されており、子が3歳になるまでの両立支援の拡充」で以下の考え方が示されています。
テレワークは、通勤時間が削減されることなどにより仕事と育児の両立のためにも有用なものとして位置付けられてきた。また、コロナ禍を機に柔軟な働き方の一つとして、育児・介護との両立目的だけでなく一般的な働き方としての広がりも見られる。さらに、企業に対するヒアリング等においても、テレワークを育児との両立のために活用する事例が確認された。
ⅱ 育児との両立に活用するためには、就業時間中は保育サービス等を利用して業務に集中できる環境が整備されていることが必要である。こうした条件が整えばテレワークは、フルタイムで勤務できる日を増やせることも含めて仕事と育児の両立に資するものである。
上記具体的な措置として、「ⅲ 現在、努力義務となっている出社・退社時間の調整などに加えて、テレワークを事業主の努力義務として位置付けることが必要である。」とあり、これが3歳未満の育児休業をしていないものに対する在宅勤務等の措置の努力義務規定に繋がっているようです。
その他小学校就学前までの両立支援の拡充においてもテレワークが登場してきており、在宅勤務は両立支援のカギとみていると感じます。在宅勤務は確かに両立支援のカギになる施策だと思いますが、コロナ禍緊急事態宣言の時のことや、今回の台風などの場合など事業継続(BCP)対策としても重要な役割を果たすことになるため、企業はいつでも社員が在宅勤務ができるように準備しておくことが必要だと感じます。
8月お盆明けから、セミナーやらその前のセミナーレジュメの準備やらでかなり切羽詰まっていたのですが、今週末で概ね今後のセミナーレジュメの完成をみたので少しホッとしています。と言っても明日は連合会の研修で大阪に出張なのですが、この大雨で新幹線がどうなるか全くわからず、空路に変更していくことにしました。せっかくなので少し奮発して優雅に行ってこようと思います