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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

業務上疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)

2017-10-22 21:44:43 | 労働保険

労災認定されるには、「業務起因性」と「業務遂行性」の二要件が必要とされており、「業務起因性」は業務と負傷・疾病との間に相当因果関係が認められることをいいます。

二要件のうち特に必要とされるのが「業務起因性」ですが、この業務起因性を立証するのは困難な場合があるため、医学的に因果関係が明確になっている特定の疾病については、労災保険の補償の根拠となっている労働基準法の施行規則別表第1の2に以下●の通り列挙されています。

これらについては、一定要件を満たし、かつ、特段の反証のない限り因果関係を立証しなくても業務起因性を推定することで、業務上認定をすることになっています。

この中で、第8号「脳血管疾患及び虚血性心疾患」と第9号「心理的負荷による精神障害」については、平成22年の改正前は「その他業務に起因することの明らかな疾病(現在11号)=業務との間に相当因果関係があると認められるその他の疾病」とされており別表には列挙されていませんでしたが、平成22年の改正において別表1の2に追加されています。通達で示されている判断基準に該当することで「因果関係が明確」とされ「業務起因性」のみで労災の業務上認定が可能となるわけです。

●労基法施行規則 別表第1の2

1業務上の負傷に起因する疾病

2物理的因子による次に掲げる疾病

3身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病

4化学物質等による次に掲げる疾病

5 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病

6 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

7 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病

8 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう 又はこれらの疾病に付随する疾病

※脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準  【基発第1063号 平成13年12月12日】
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11a.pdf

9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病

※心理的負荷による精神障害の認定基準について【平成23年12月26日 基発1226第1号】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf

10 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病

11 その他業務に起因することの明らかな疾病

毎日雨がよく降りさわやかな秋が恋しいですね。今日も大雨でしたが選挙に行ってきました。今回の選挙は選挙が決まってからの1週間くらいはめまぐるしい動きで、事務所でも社労士仲間の間でも結構話題になりましたが、後半はだんだん収束していってしまいました。安倍さんが総理大臣になる前は、しょっちゅう総理大臣が変わって、外国に対して恥ずかしいと思っていましたので、安定政権を持つことができるのは大切なことだと思っています。また消費税の使い道について、これまで高齢者に手厚かったものを、若い世代に回すという考え方は、社会保障の世代間の公平性のためには必要な施策と考えています。

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