OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

海外在住の場合の年金裁定請求

2012-06-17 23:52:15 | 年金

先日、突然事務所に電話があり、海外在住の方からいま日本に帰国しているのだが老齢年金の請求ができないかというお問い合わせを受けました。

明日日本を発つという日に事務所に来て頂いて今手元にある書類等を受領したり、特に日本で入手していただかなければならない戸籍抄本や住民票及び住民票の除票(海外に在住していることがわかるもの)、在留証明書、年金裁定請求のための委任状などのご説明をして、あとは私も初めてなので年金事務所に聞きに行ってからメールでご連絡しますとご説明しました。

年金事務所で年金額の照会をしたうえで、必要書類の確認をしたのですが、なかなかいろいろな書類を揃えなければならないことがわかりました。

まず海外で結婚した配偶者の住民票またはそれに代わるもの…同居の証明用…これは住民票がない場合日本でいう民生委員のような人の証明とのことなのですが、海外に民生委員がいるのかどうか疑問?また配偶者が加給年金額の対象として認められるには受給権発生前年の年間850万円未満の収入であるかどうかの所得証明又は非課税証明などが必要なのですが、これは英文等であれば和訳を添付する必要があるとのこと。また通帳のコピーは事務所に来られた際に預かっていたのですがこれがよく見ると銀行名がどれなのかさっぱりわからないということで、こちらも和訳付きでとのこと。さらに「年金の支払いを受ける者に関する事項」「租税条約に関する届出書」(両方とも書式あり)も和訳付きが必要とのことでした。

まだ厚生年金基金に加入している期間があるらしいとのことで、こちらを含めて裁定請求をすべて終えるまでには少し時間がかかりそうですが、知らなかったことが多くちょっと楽しみながらいい勉強ができそうです。

社会保険労務士の関係法令については、新標準テキストの制作を手伝う中で条文だけでなく通達も毎年ずいぶんと熱心に調べました。

教材制作も離れてからずいぶん時間が経ってきましたが、意外にも条文の文言やどのような通達があるかということについては忘れていない感じです。17年くらいの教材作成の経験は大きかったです。労基法はもちろん好きですが、年金2法も好きですし、雇用対策法などの労働の一般常識の各法律も好きです。

その中で、気になるのが男女雇用機会均等法です。これまたなんでというと、均等法のできた歴史的背景や均等法ができたことによる労働者の意識の変化が、世の中の男性と女性の立ち位置を変えてしまったのではというところで大きな要因になっているような気がするからです。均等法の施行により得たものと失ったもの、この先もし機会を得て何か勉強や研究する機会があればテーマはそこかもしれません。

来週の土曜日はBBクラブの勉強会です。今回もこれまでと変わらず大勢の方の出席の連絡を頂きましてありがとうございます。変わらぬ勉強に対する意欲が嬉しいです。法改正やテーマの派遣法の講義、楽しみに!BBクラブが兄貴とすれば弟分のOURSセミナーも毎回50人くらいの方がご参加いただいていますがBBクラブのように大きく育って、継続的な勉強の場になればと願い、頑張ります。

この記事についてブログを書く
« 派遣先への出頭命令と立ち入... | トップ | 育児休業期間 10日以下の就業 »
最新の画像もっと見る

年金」カテゴリの最新記事