配偶者に係る加給年金については老齢年金受給権者は受けている場合が多いと思います。この加給年金額に対する調査をはじめとした文書はかなり頻繁に受給権者に送られてきますが、多くは個別の連絡になっておらず一般論が書かれている文書が同封されているだけなのでかなり戸惑っておられる方が多いのではないかと思います。
加給年金額が加算される場合とは、日本年金機構のHPの説明を参考にしたいと思います。※若干分かりやすくなるように補足してあります。
【受給権者の要件】
1)65歳未満で受給する特別支給の老齢厚生年金(定額部分を受給している場合)または65歳以上の老齢厚生年金の受給者で、
2)厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢の特例で240月が短縮される場合を含む)以上の場合に、
3)生計を維持している配偶者がいるとき
※加給年金額は、加算開始日が属する月の翌月分から受け取れます。
※上記の「240月を満たす」というのは、年金額のもととなる厚生年金保険および共済組合の期間を併せて240月以上に達している状態のこと。
・・・なぜ定額部分を受給していることと被保険者期間が240月以上が要件かというと、65歳未満で受ける特別支給の老齢厚生年金は昭和61年改正前の旧法時代は定額部分が必ず支給されており又20年(240月)で受給資格を得ることができたからで、それが今も生きているということになります。
なお、年金額のもととなる期間の(再)計算は以下の時期に行います。
・老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受ける年齢に達したとき
・退職などで厚生年金保険や共済組合の被保険者(組合員)資格を失ったとき
・65歳に達したとき
・70歳に達したとき
・老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受ける年齢に達したとき
・退職などで厚生年金保険や共済組合の被保険者(組合員)資格を失ったとき
・65歳に達したとき
・70歳に達したとき
・・・要するに老齢厚生年金の受給権を取得(請求)当時240月に満たなくても、上記再計算のタイミングに240月以上の老齢厚生年金を受けることになった時点で、加給年金額の対象者との間の生計維持関係を確認の上、その他条件に該当すれば、年金額に加給年金額を乗せて受けられるということになります。
【受給権者の配偶者の要件】
年齢制限 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
その他 生計維持関係のある配偶者であること
年齢制限 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
その他 生計維持関係のある配偶者であること
日本年金機構HP(参考)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-27.html


