───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───
こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
最近、「会社の安全配慮義務」という言葉を見たり聞いたりすることはありませんか?
安全配慮義務とは「社員を業務に従事させるにあたって、
社員の生命・身体・健康を守るべき義務」と言われています。
また、労働契約法には次の条文があります。
第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働する
ことができるよう、必要な配慮をするものとする。
安全配慮義務違反となるポイントは以下の2点です。
1.予見可能性
社員への被害が予測できたとき
2.結果回避可能性
被害を避ける手段が会社にあったとき
予測もできる、回避することもできるのに何も策を講じなかったとき
安全配慮義務違反となる可能性が高まります。
たとえば、長時間労働を繰り返している社員がくも膜下出血で倒れたとき、
会社側で長時間労働に対する策を何も講じていなければ、安全配慮義務違反
となる可能性が高まるのです。
会社が講じなければならない安全配慮義務には、
長時間労働以外にも様々な面で配慮が必要になると思います。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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