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安全配慮義務を考える

2010-06-24 21:17:16 | 労働法

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


最近、「会社の安全配慮義務」という言葉を見たり聞いたりすることはありませんか?



安全配慮義務とは「社員を業務に従事させるにあたって、

社員の生命・身体・健康を守るべき義務」と言われています。


また、労働契約法には次の条文があります。

第5条(労働者の安全への配慮)

 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働する

ことができるよう、必要な配慮をするものとする。



安全配慮義務違反となるポイントは以下の2点です。

1.予見可能性

社員への被害が予測できたとき


2.結果回避可能性

被害を避ける手段が会社にあったとき


予測もできる、回避することもできるのに何も策を講じなかったとき

安全配慮義務違反となる可能性が高まります。



たとえば、長時間労働を繰り返している社員がくも膜下出血で倒れたとき、

会社側で長時間労働に対する策を何も講じていなければ、安全配慮義務違反

となる可能性が高まるのです。



会社が講じなければならない安全配慮義務には、

長時間労働以外にも様々な面で配慮が必要になると思います。



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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
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