橋下大阪市長の沖縄米軍幹部への「風俗営業の活用」進言の問題であるが、27日に外国人記者クラブでその発言を撤回し、米軍と米国民へ謝罪すると報じられている。しかし公党(日本維新の会)の共同代表として、大阪市の教育行政の最高責任者(大阪市長)として、また橋下氏は弁護士ゆえ弁護士法第一条や風俗営業法や売春防止法に照らしても、その発言は大いに問題があり、米国へ撤回、謝罪しても、公人として発言の責任をとったことにはなるまい。
弁護士法第1条(弁護士の使命) 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM#s1
橋下市長は記者会見で、「風俗営業の活用」を沖縄米軍幹部に進言したら、その幹部は凍りついていたと述べていたが、米軍幹部も上記のような肩書きを持つ公人から、「買春行為」(売春防止法違反)と言えるような発言が出るとは、「非常識すぎて」一瞬耳を疑ったのでないかと思われる。非礼きわまる言動であり、日本人としてもこのような公人が居るとは恥ずかしい限りである。
そこで橋下市長の言った風俗営業とは何かを考えてみたい。風俗営業が規定されているのは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる風俗営業法である。「風俗営業」の内容にについては第二条以下で規定されている。個室の浴場で何がいけないのか想像はできるが、「風俗営業法」では具体的に規定されていない。
風俗営業法 第一章 総則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第二条八項
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
また橋下市長がどのような風俗営業をイメージして言ったのか、捉え方は様々であろうが、記者会見での「風俗営業の活用」の文脈から見れば、日本では個室浴場(俗称ソープランド)で売春行為が行われていますよと教唆しているようにもとれ、これが大方の見方であろう。
しかし日本には次のような売春防止法という法律があり、売春行為は禁止されている。公党の共同代表であり、市長であり、弁護士でもある公人が他人へ推奨、教唆できる場所でないことは明らかである。あわや同法第五条(売春勧誘)、第六条(売春周旋)の行為に抵触しかねない言動といわれてもやむを得ないであろう。
売春防止法 第一章 総則
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%88%ea%88%ea%94%aa&REF_NAME=%94%84%8f%74%96%68%8e%7e%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
ソープランドのイメージ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
「護憲+BBS」「新聞記事などの紹介」より
厚顔の美少年
弁護士法第1条(弁護士の使命) 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM#s1
橋下市長は記者会見で、「風俗営業の活用」を沖縄米軍幹部に進言したら、その幹部は凍りついていたと述べていたが、米軍幹部も上記のような肩書きを持つ公人から、「買春行為」(売春防止法違反)と言えるような発言が出るとは、「非常識すぎて」一瞬耳を疑ったのでないかと思われる。非礼きわまる言動であり、日本人としてもこのような公人が居るとは恥ずかしい限りである。
そこで橋下市長の言った風俗営業とは何かを考えてみたい。風俗営業が規定されているのは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる風俗営業法である。「風俗営業」の内容にについては第二条以下で規定されている。個室の浴場で何がいけないのか想像はできるが、「風俗営業法」では具体的に規定されていない。
風俗営業法 第一章 総則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第二条八項
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
また橋下市長がどのような風俗営業をイメージして言ったのか、捉え方は様々であろうが、記者会見での「風俗営業の活用」の文脈から見れば、日本では個室浴場(俗称ソープランド)で売春行為が行われていますよと教唆しているようにもとれ、これが大方の見方であろう。
しかし日本には次のような売春防止法という法律があり、売春行為は禁止されている。公党の共同代表であり、市長であり、弁護士でもある公人が他人へ推奨、教唆できる場所でないことは明らかである。あわや同法第五条(売春勧誘)、第六条(売春周旋)の行為に抵触しかねない言動といわれてもやむを得ないであろう。
売春防止法 第一章 総則
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%88%ea%88%ea%94%aa&REF_NAME=%94%84%8f%74%96%68%8e%7e%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
ソープランドのイメージ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
「護憲+BBS」「新聞記事などの紹介」より
厚顔の美少年