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業界最高年齢社長Halのゲーム日記 その231 裁判員制度編

2010-08-30 10:05:00 | ノンジャンル
ついに裁判員制度が導入された。 

市民の裁判参加という点では評価できるが、果たして実際に機能するものだろうか。 

ある放送の世論調査では、大半の人が参加したくないと回答したそうだ。 理由は様々だが、法律的知識がないということもあるが、それよりも人を裁くということに参加したくない、というのが大半のようだ。

又、内閣府大臣官房政府広報室の世論調査でも、「参加したい」とする者の割合が25.6%、「参加したくない」とする者の割合が70.0%と、圧涛Iに否定的な意見が多い。 理由は「有罪・無罪などの判断が難しい」が46.5%,「人を裁くということをしたくない」が46.4%ということだ。

70%の人間が反対するような制度が、うまく機能するものだろうか。 大いに疑問である。


海外では、イギリスやアメリカ、カナダなどの英米法関係の国が陪審制度、ドイツやイタリアなどの大陸の国が参審制度となっている。 日本のこの制度はヨーロッパ型の参審制度ということになる。

これらの国でも、制度発足直後は色々と問題があったようだが、現在では市民の間に定着しているようだ。 日本の場合も同様に、発足直後はかなりの混乱が見られると思う。 これはある程度の年月が経てば解決するかも知れない。


さて、この栽蝿ァ度に対しての私の意見である。 

何故陪審制度ではなく参審制度を採用したのか。 これがまず第一の疑問である。 

参審制の場合、有罪無罪の評決だけでなく、量刑の判断までしなくてはならない。 有罪無罪の判断は、法律的知識がなくても可能である。 つまり、裁判の過程で「こやつは犯人だ」と確信できれば有罪とすればよい。

しかし量刑の判断にはある程度の法律的知識が必要である。 「この犯罪の場合は*年以下*年以上の懲役」という程度の、刑法の条文の知識なら、それを修得することはそれほど難しくはないし、専門家である裁判官に教えて貰えばそれですむことでもある。

しかし、特定の犯罪について、「この場合は*年の懲役」という判断、それも裁判官の主導誘導でない、独自の判断を下すのは、素人にはかなり困難なのではないか。 

又、判決の前例を調べるなどは、やはり素人には煩雑すぎて手に負えないだろう。 ならば、全て裁判官の教える通りに従おう、ということにならないか。

又、裁判官と裁判員の意見が対立した場合、裁判と法律のプロフェッショナルである裁判官と、ど素人の裁判員が互角にディベートすることは、どう考えても不可能である。

結局のところ、ほとんどの裁判が、裁判官の考える方向へ裁判が進行する、というシーンが目に浮かぶ。 これでは裁判員など不要ではないか。

陪審制なら、陪審員は裁判官からは独立している。 陪審員と裁判官が判決や評決について協議するということはないし、又量刑については関与しないから、量刑に関する法律的知識も不要である。

つまり、陪審員制度の方が参加者の負担が遙かに少ないのである。 裁判に一般市民が参加するという、戦後始めての試みには、まずなにより参加するものの負担が少ない、という点を考慮すべきだったではないかと、私は考える。


さて、将来この裁判員制度が実施され、もし私が裁判員に指名されたら? 
恐らく、いや確実に断ると思う。 理由はやはり「人を裁く自信がない」ということになる。

殺人などの重罪で、裁かれる被告人にとっても、被害者や遺族にとっても非常に重大な意義を持つ裁判で、自分が他人を裁く自信があるか? 確信を持って他人に死刑を言い渡すことが出来るか?

例え、犯人を特定することが、全く疑う余地のない明白な場合であってさえも、「もし、裁判の過程で明らかにされた事実以外の何かが存在していたらどうしよう?」という疑問と不安は、間違いなく残るだろう。

まして、真犯人を特定することが困難な場合や、被告人が真犯人であることに幾ばくかの疑問が残る場合は、どうすれば良いのか。 「疑わしきは罰せず」の大原則に従えば良いのだろうか?


最も恐ろしい想定は、「ほとんど」疑う余地のない事件ではあるが、ほんの僅かの疑問が残る、という場合だろう。 まず間違いなく犯人である被告人を放免すれば、再び罪を犯す可能性がある。

しかし、もし僅かでも疑問の残る被告を重罪にした場合、特に死刑を宣告してそれが実行された場合、もしその被告人が冤罪であったとしたら、裁判員はどのように償ったらよいのだろう。

一見疑う余地のない(と見えた)被告人が、実は冤罪であったというケースは、過去にも何件か実例がある。 このような場合、刑を宣告した裁判官はどのようにして自分の過ちを償ったのだろうか。

私は基本的には死刑制度に賛成だが、只一点、この誤審の可能性という点で今一歩踏み込んだ賛成が出来ないのだ。 例え20年間獄に繋がれても、生きてさえいればある程度の補償は可能だ。 しかし死んでしまえば(本人に対しては)全く何の補償も謝罪もできない。 この一点である。


このように考えてくると、恐ろしくて人を裁くことなど到底出来そうにもない。 しかし、誰かが人を裁き、刑を宣告しなければ、社会は成り立たない。

自分だけがその義務を免れたいと望むのは、単なる義務からの逃避なのだろうか? 私にはわからない・・・



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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (元友店長)
2010-08-31 21:15:43
お久しぶりです。
一説に裁判員制度は創価学会率いる公明党がかなり押して成立したと聞いたことがあります。
他にも「ストーカー行為防止法」にも個人にのみ適応され、団体はこれに含まれないとするように大々的に働きかけたそうです。
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Unknown (hal)
2010-09-01 09:41:08
元友店長さん、お久しぶりです。 なるほど創価・・・ ダジャレすみません。 しかし創価学会と裁判員制度とは、なんともしっくりきませんね。 なにか意図があってのことでしょうか。
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Unknown (元友店長)
2010-09-03 06:11:02
こういう訳です。
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/44.html#id_8d7eed12
さらにこんなものも
http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/12.html
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Unknown (hal)
2010-09-03 09:50:02
成歩堂・・・(またダジャレですみません) しかしこれはうがちすぎじゃないんでしょうか? 裁判員に確実に学会員が選ばれるシステムが無い限り、影響力も駆使しようがありませんから。
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