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後見制度:悪用10カ月で182件 最高裁調査!

2011-10-20 09:36:58 | 成年後見制度ってなに?
吉見(中)18勝、加賀美(横)1勝、塩見(楽)9勝

後見制度:悪用10カ月で182件 最高裁調査
 認知症高齢者や精神障害などで判断力が不十分な人の財産管理を代理する後見制度を悪用して親族が財産を着服するケースが、昨年6月~今年3月の10カ月間で182件に上ることが最高裁家庭局の初の調査で分かった。被害総額は計約18億3000万円。不正防止のため最高裁は、信託銀行への信託制度を活用した財産保護策を導入する方針だ。

 後見制度の利用は00年のスタート以降、制度の浸透や高齢化の加速に伴い年々増加。成年後見の申立件数は00年に5513件だったのが、10年には2万4905件に達し、家裁から後見人として選任された親族が財産を私物化し、預金を勝手に引き出すなどの不正も問題化してきたという。

 全国の家裁は、財産管理が不安視される場合、弁護士や司法書士といった専門職を後見人に選任する運用を進めている。だが、家裁が業務上横領容疑などで告発し、逮捕される悪質事例も増える傾向にあるため、さらなる防止策の必要性が内部で議論されてきた。

 今回、最高裁が導入を決めたのが「後見制度支援信託制度」。被後見人の財産のうち、日常使用しない分を信託銀行などに信託財産として預け、日常生活などに必要な額を預貯金の形で後見人が管理する仕組み。後見人が信託財産から引き出すためには家裁の了承を必要とし、高額な支出を事前にチェックするという。

 家庭局は「後見制度への信頼が揺らぎかねない中で、信託制度のような不正の事前防止策が重要だ」と説明している。

 ◇後見制度
 00年に介護保険制度とともにスタート。認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分な人に対する成年後見と、親権者が死亡した未成年者に対する後見があり、財産管理や生活上の契約などを後見人が代理する。成年後見には、親族や市町村長の申し立てで家裁が後見人を選任する「法定後見」と、本人が判断力が衰える将来に備え契約を結んでおく「任意後見」がある。今年、愛知県で、後見人に選任された弁護士が被後見人の男性の定期預金を解約するなどして約1500万円を着服したとして逮捕される事件も起きた。
(毎日新聞 2011年10月19日)

「後見制度支援信託制度」は、信託銀行への信託制度を活用した財産保護策だ。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分な人に対する「財産管理と身上監護」を柱とする権利擁護の最後のセーフティーネットの役割が大きい。
財産保護策の方針を示すことで「財産管理中心」の活動になるし、現実にそうなっている。
不正の事前防止策には、成年後見人選任のあり方や家裁の監督機関としてのあり方、制度の趣旨の理解・啓発活動など、やるべき事柄がいっぱいあるような気がする。
今後、ますます成年後見制度の利用や活用が増えると想定するなら、「後見制度支援信託制度」は財産管理のみに期待する方や銀行には良いだろうが、一般市民には程遠い施策である。特に地方や田舎には縁遠いような話だ。
受取る年金も目減りしていく中で、どうやりくりして福祉や介護サービスにかかる費用や国保税等の税金や生活費をまかなっていくか?
人生の終盤に近い認知症高齢者に日々をどう楽しく、有意義におくって頂くか?
成年後見人としての活動も、被後見人様の生活の一部にあると思う。身上看護の重要性こそが強調されるべきである
こうした方針によって、ますます使い勝手の悪い制度、お金持ちの人の制度にならないように配慮して頂きたいと願う。



コメント (2)
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