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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

会社に備える救急箱のこと

2015-10-19 00:12:58 | 労働法

先日休憩室の備品について顧問先からご質問を受けて安衛法の事業所衛生基準規則を見ていたところ、救急用具のことが規定されており、なかなか面白かったので取り上げてみます。

安衛法の第23条には以下の通り規定されています。

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

上記の中では救急箱の準備は、「労働者の健康の保持のため必要な措置」ということになるでしょうか。また安衛則には以下の通り救急用具のことが定められています。第634条に至ってはとても具体的です。

(救急用具)

 第633条   事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2   事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

(救急用具の内容)

第634条   事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一   ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬

二   高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬

三   重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

さらに、労働安全衛生法 の規定に基づき、及び同法 を実施するため、事務所衛生基準規則が定められており以下の通り安衛則第633条と同じ規定が定められていました。

第23条    事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2   事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

上記から行くと法定上は事務系の会社では、消毒薬とピンセットと包帯などが救急箱に入っていればよいということなのでしょうか。個人的には、頭痛薬とか胃薬くらいはあった方が良いと思いますがどうなのでしょう。

昨日例年通りBBクラブの幹事会を行って1月の勉強会の内容を検討しました。今度の勉強会は社労士が知っておきたい税務知識(仮称)ということになりました。BBクラブも始めてから15年が経ったという話になり、また20周年には記念事業を行うことを予定しています。15年間はあっという間であったような気もしますが、その間には色々なことがありましたし、自分の年齢を考えると、始めた時は本当に若かったんだなあと感慨深いものがあります。

このブログもそうですが社労士の仕事の内容は拡大をしていることもあり、常にテーマには事欠きません。テーマが常にあったのでBBクラブもブログも続けて来られたということはありますが、やはりいつも参加してくれるBBクラブの会員である受講生のOBとブログを毎週読んでくれる約1,000名の方達のお蔭で頑張ってこれたと思っています。継続は力なり。これからもできるだけ継続して行こうと思います。

 

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