就業規則の規定の中でも休職についてはかなりポイントが多いのですが、よくアドバイスさせて頂く論点として、休職前の年休取得についてがあります。比較的よく見かけるのが、休職前に年次有給休暇をすべて取得し切ったあと欠勤状態30日経過後休職期間に入る(休職を命じる)という規定です。
確かに欠勤というと一般的には年休を使い切り、それでも休まざるを得ない場合に発生するというイメージがあります。年休以外にも傷病を利用事由とする積立休暇なども使った後欠勤に入る場合などもあり、そのケースの場合特に年休を使い切り(残日数をゼロとする)、積立休暇も使い切り、その後休職に入ることが条件になっているという規定が多いように感じます。
ただこれには問題があると考えています。年次有給休暇には「労働者の時季指定権」が労基法第39条に定められており、「年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とされています。年休を休職前に使い切るのではなく休職後も病院に通院したり、まだ体力が完全に回復していない可能性もあり、使える年休を残しておきたいと考える社員も少なからずいるのではないでしょうか。例えば6か月の休職期間であればまだ時効にかかっていない年休があると思われますので、就業規則に年休を使い切ってからでないと休職に入れないとする規定は、法に抵触すると考えます。
確かに休職に入るとき以外は一般的に年休と欠勤を選択することまで認める必要を感じませんが、休職に入るときは労働者の年休の時季指定権を尊重したいと考えます。
最近生活改善を試みて睡眠を十分とるようになりました。ここ1、2年体力がなくなったので、帰宅後食事の後片付けをするとそこでいったん仮眠をして、その後起きて明日の準備などをする、という生活が習慣になり、勢い再度眠りにつくのが遅くなり、睡眠時間が極端に短くなってしまうのが悩みでした。そこで思い切ってとにかく入浴を頑張って早めにすますことにしたところ、習慣というのは恐ろしいもので、思ったより上手く回ってくれて、最近7時間程度寝ることができるようになりました。ただ昔のようにぐっすり朝までとはいかず、途中目を覚ましたり、結構朝早くに目が覚めてしまったりもあるのですが、とにかく脳のためにも身体のためにも睡眠は大事ということが最近非常に言われているので睡眠時間の十分な確保を習慣化したいと思います。