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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

海外勤務など年休5日取得義務どうする?

2025-05-12 00:06:08 | 労働基準法

平成31年の働き方改革関連で改正された労基法の年次有給休暇(年休)5日取得義務については、各企業ともかなり真面目に法律を守られている印象です。ただ例えば1年間の途中で育児休業から復帰した場合に残りの期間が少ないといったときも年5日の年休を確実に取得させる義務はあるとされているなどイレギュラーケースはなかなか課題があります。ただこのケースでは残りの期間における労働日が5日より少ないため5日の年休を取得させることが不可能であれば5日取得義務が果たせなくても仕方がないとされています(Q&A3-6)

また出向した場合、出向元と出向先どちらで年5日の有給を取得させる義務があるかというときは、出向元、出向先、出向労働者の3者間の取り決めによるとしていますが、1年間の途中で移籍出向させる場合は以下➀~③の条件付きで出向元と出向先での通算が可能とされています。その条件とは➀出向元で付与された年休日数と基準日を出向先で継承すること、②出向日から6か月以内に10日(①の継承年休日数を含む)以上の年休を出向先で付与すること、③の出向元で5日の年休取得をしていない場合は、不足日数について出向元基準日から1年以内に出向先で時季指定する旨を出向契約に明記していることとされています(Q&A3-18)。

さらに、出向が海外企業の場合はどうするかということもで示されています(Q&A6-1)。海外企業に出向する場合や出向先で役員になる場合については、その出向期間は年休の時季指定義務の対象とはならないとしているのですが、出向前の期間(労基法が適用される期間)において、労働者に5日の年休を取得させる義務があるということです(現実的にはちょっと難しそうな気がしますが)。

【改正労働基準法に関するQ&A】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000453740.pdf

年休はゆっくり過ごされたでしょうか。私は結構必死に連休前に手持ちの仕事を片付けたこともあり、気分的に楽に充実して過ごすことができました。ただこれからまた色々とハードルが見えているので、それに向けて準備をしていかなければならないと、今週末は気を引き締めたところです。

いつも連休中に、事務所スタッフ全員と「お元気ですか面接」という1on1ミーティングをするのですが、なかなか色々な話ができて、楽しかったりします。たった30分なのですが30人分の時間をとるのは結構大変で、会社さんのご連絡が少なくなる5月連休中が時期としては一番有難いのです。ただ、この面接でをしてみると、やはりコミュニケーションは大事だと実感しています。

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