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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

住民票と住民票記載事項証明書

2015-10-13 00:22:24 | 法改正

10月5日からマイナンバーの通知カードの送付が開始されると同時に住民票にもマイナンバーが記載されることになりました。

入社時等に提出するのは「住民票記載事項証明書」が望ましいとされており、「住民票」と就業規則にある場合は「住民票記載事項証明書」に直して頂くことにしています。労基法の改正で「本籍」が労働者名簿から削除されたことと連動していると記憶していますが住民票と住民票記載事項証明書の違いを調べてみました。

2つとも住民票(住民基本台帳)に基づいた証明書であり、記載内容と書式が異なります。 

●「住民票の写し」は、必要とする側会社等が必要としない本籍等の項目も記載されます。
●「住民票記載事項証明書」は、申請者が希望する項目のみの証明書になります。

必要のない個人情報は取得しないようにするため、必要とする項目のみ記載された証明として「住民票記載事項証明書」を入社時の採用書類とするようになったようです。根拠は以下の通達のようです。

 http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/files/22rodoshameibo.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%80%81%E6%9C%AC%E7%B1%8D%E5%89%8A%E9%99%A4'

なお上記通達を元に労働者名簿から「本籍」欄が削除された労基法施行規則の改正は平成9年4月1日施行で、労働者名簿の様式の改定により従来「本籍・住所」とされていた欄が「住所」のみに変更されています。

(1)住民票の写し→役所の書式(フォーマット)。役所が保管している住民票(住民基本台帳)の情報の写し。 記載項目は以下の通りです。

(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 世帯主の氏名及び続柄
(6) 戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)
(7) 住民となった年月日
(8) 住所異動した方については、その住所を定めた年月日(転入日)
(9) 届出の年月日及び従前の住所

上記のうち、「世帯主の氏名及び続柄」と「戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)」については、住民票の交付請求時に、住民票へ記載するか省略するかを選択することできます。

(2)住民票 記載事項証明書→ 自分で、記載事項(証明する住所・氏名・性別・生年月日等)を記入の上役所の窓口に提出し、その用紙に記載された内容が住民基本台帳と相違ない旨の判子を押してもらい役所に証明してもらうことになります。
 尚、住民票に記載されている内容であれば、全ての項目が証明の対象となります。

マイナンバー制度の動向と個人番号カードについて(総務省住民制度課)の資料によると、「個人番号を住民票の記載事項に追加し、本人等からの特別の請求に限り、個人番号を記載した住民票の写し等を交付」とされています。

久しぶりに小淵沢に行ってきました。低い山に登りたかったのですが、先週の実家の大整理で重い本などを持って階段を上り下りした結果、左ひざが時々「バキバキッ」というのであきらめました。寒くなってきたので満天の星が見れました。   

                       

テラスの前に広がる黄金色の稲        赤とんぼが沢山

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