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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

労災申請の取り下げ

2025-04-14 00:57:34 | 労働保険

労災申請を行ったものの、まだ認定される前に民間保険を使うことになり取り下げる場合どうすればよいか調べてみました。労災申請を行った場合まだ認定される前であっても、労災(補償)給付請求書の取り下げ願いを提出する必要があります。取り下げ願いには、①労働保険番号 ②被災者氏名 ③災害発生年月日 ④保険給付の種類(例:療養、休業等) ⑤取り下げ理由 を記載する必要があります。調べたところによると、この書式は監督署によって異なるということなので、申請をした監督署に問い合わせる必要があります。

会社が社員の業務上のけがなどの補償のために加入していた民間保険を使うことになった場合の他、労災申請を取り下げるケースというのはあまりないと思いますが、どのようなケースがあるか調べてみたところでは、以下のケースがあるようです。
➀精神的負担の軽減: 労災申請に伴うストレスや不安を避けたい場合
②職場環境の改善: 労働環境が改善され、申請の必要性が薄れた場合
③補償金への不満: 提示された補償金額に納得できない場合
④医療状況の変化: 病状が改善し、申請が不要になった場合
⑤再発防止策への信頼: 会社が安全対策を講じたことで安心感が生まれた場合

労災給付は手厚いという印象があるため③の補償金への不満により労災申請を取り下げるということがあるのかなと思いますが、確かに慰謝料などは労災ではカバーされないので民間保険で申請を希望するということもあるのかもしれません。また労災給付は申請してから労災認定され給付されるまでに時間がかかることが多い(請求受付から給付決定までの期間はおおむね1か月ですが、場合によっては、1か月以上を要することもあります。)ので、民間保険の方が早く補償されるということもあると思います

少し古いですが「今後における労災保険の窓口業務等の改善の取組について(平成23.3.25基発0325第2号)」では、「労災保険給付に係る請求の取下げは、本人の意思に基づくものであることから、本人又は代理人の真意に基づくものに限って取下げの処理を行うこと。なお、取下げの意思のない者に取下げを指導することは厳に慎むこと。」とあります。

また少し話は逸れますが、同じ通達で、「請求に関する相談のあった場合、いたずらに業務上となる可能性の低いことを説明する等により、労災保険給付に係る請求の受付を拒むようなことは厳に慎むこと。」とあり、監督署が労災申請の取り下げを示唆することはないと思いますが、労災認定がされることはないであろうと思われる申請についてのアドバイスは、窓口でしてもらうほうが良いように思います。

この1週間はコートは着ないで少ししっかりしたストールだけ首に巻いて通勤しましたが寒さ的には問題なく、やはりかさばるコートがないと身軽で楽だなあと嬉しい気分でした。私の場合、首で感じる温度が非常に大切で、多少寒くても首に巻きものがあればかなり寒さを凌ぐことができるのですが、逆に夏になると首に巻いていると暑くてしょうがないので巻物は絶対にしないことにしています。従ってマフラーなど冬物の手持ちが多いのは良いのですが、意外にスカーフ類も思わず買ってしまい、かなり手持ちがあります。今の寒くなく暑くない季節の短い期間が活用のチャンスです。

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