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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

海外出張と海外派遣について

2014-04-27 23:09:38 | 労務管理

海外出張と海外派遣の違いは良くご質問があるところです。ポイントは、日本国内から指揮命令を受けている場合は「海外出張」、海外の現地法人など海外で指揮命令を受けている場合は「海外派遣」というところだと思います。先日ご質問を受けたので再度厚生労働省のHPで確認してみたところ以下のQ&Aが 載っていました。

Q 外出張先で事故に遭った場合、労災保険の適用はどうなるのでしょうか。

A  海外での業務が「海外出張」として取り扱われる場合には国内での災害と同様に労災保険給付を受けることができますが、「海外派遣」とみなされる場合には、海外派遣者として特別加入をしていなければ労災保険給付を受けることができません。

労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられているため、国内の事業からの「出張」の場合には労災保険の対象となりますが、海外の事業に「派遣」され、その事業に使用される場合には労災保険の対象となりません。

なお、海外「出張」に当たるか海外「派遣」に当たるのかは、海外における勤務期間の長短によって判断されるのではなく、その労働者の海外における労働関係によって判断されます。したがって、例え海外での勤務が長期にわたる場合でも、国内の事業場の指揮命令に従って業務に従事している場合には海外出張となりますし、海外の事業場に所属して、その事業場の指揮命令に従って業務を行う場合などは、海外派遣とみなされることになります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei51.html

更に具体例が載っているパンフもありました。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7-04.pdf

期間の長短によって判断されるのではなくと上記にも書いてありますが、実際に実務では税金の居住・非居住の区分に合わせて、出張と判断されるであろう場合であっても念のため1年をめどに海外派遣の特別加入を検討されているようです。

受講生OBにまた助けて頂きました。支部会員の中で、年金特別アドバイザーが不足する中、もう万策尽きたかと思っていたところ、即戦力の方をご紹介いただいて本当に感謝してもしきれない思いです。また別の受講生OBからはミュージカルのチケットを頂いて、有難く連休中に友人と見に行くことにしました。TACの講師を卒業して5年近くなりますが、私はやっぱり今も受講生OBに支えられていることをまた実感してしまいました。

先週は、週の前半で風邪はだいぶ回復したと思い、そのまま勢いで金曜日の支部の定期会議もすべて無事終了し、支部長として4年目に突入しました。何とか乗り切ったと思ったのですが、この週末はなんとなく体調がすっきりとせず、連休にもかかわらずなんとなく2日間家でだらっと過ごしてしまいました。たまにはそういうこともあるのでしょうけれど、早くすっきりいつもの元気に戻りたいものです。

事務所も一定の規模になり最近動くお金が大きくなり資金繰りについては油断ができないということもあるのだと思いますが、支部を預かるようになり支部を回すにはどのくらいの金額が必要か、またどの事業にどの程度かけられるのか、数字を押さえておくことと数字で表すことの大切さを最近実感しています。数字から見えてくるものがずいぶんあり、最近数字を読むことに楽しさを覚えてきました。支部の役員になってからそろそろ15年になりますが、色々と経験させてもらい、今まだ見えてくるものがあるということは少しずつではありますが成長しているということかなと喜びを感じます。人生まだまだ!

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