同性パートナーを認めようと考えているという顧問先からのご相談を受けたのは今回で3回目であったと思います。まだまだ勉強中ですが、どのようなことがポイントになるのか、勉強を兼ねてまとめてみたいと思います。おそらく今後も色々な検討課題なども出てくると思いますがあくまで現時点でということでご承知おきください。
まずパートナーシップ制度社内規程をなぜ作るのかということですが、「社員のパートナーの性別を問わず、事実上婚姻関係の事情にあるものとして法律上の配偶者と同等の権利を付与する」ためといえます。しかしこれはあくまで会社内のルールを適用する場合に法律上の配偶者と同様に権利があるというだけで、法律上の権利まで付与されるわけではないという点に留意が必要です。また法律上の配偶者がいる場合は対象から除くことになります。
まずは、社内でパートナーシップ制度を導入しても、以下の法的権利については適用がないという点については誤解がないように社員にも説明が必要です。①健康保険の被扶養者、②国民年金第3号被保険者、③厚生年金保険の遺族年金、④労災保険の遺族給付、⑤育児休業給付・介護休業給付、⑥所得税の配偶者控除
それでは社内では法律上の配偶者と同等の権利を持つとして、どのようなことが認められるかという点ですが、社内で任意に持つルールを認めることになります。例えば以下の権利について付与されることにになるかと思います。①配偶者出産休暇や育児休暇、②慶弔休暇、慶弔見舞金、③その他法律で定められた給付は受けられませんが法律上の配偶者と同様に育児休業、介護休業又は子の看護休暇や介護休暇を認めることも可能です。退職金についても「「性別を問わず、事実上婚姻関係と同様の者を含む」と規定することは可能ですが、遺言や相続の問題などが絡むことも考えられるので慎重に決める必要があります。
パートナーであることを確認するためにはどのような方法で証明するかですが、一般的には自治体の発行しているパートナーシップ証明書だと思います。日本で初めて条例でパートナーシップ証明を導入することにしたのは我が渋谷区で2015年のことです。渋谷区・虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査をみると2024年6月28日時点で459自治体が導入しており、なんと人口カバー率は85.1%となっています。ちなみに交付件数は同年5月末時点で7351組だそうです。もしパートナーシップ証明書が出ない場合は、社員とパートナー2人の住民票、結婚式の案内状なども証明書としては考えられます。
またパートナーシップ制度を規程化する場合には、制度を利用する場合の申請書と利用を停止する場合の届書も準備する必要があります。以下ご参考まで。
渋谷区・虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査
https://nijibridge.jp/wp-content/uploads/2024/08/20240628_infographic2_ND.pdf
先日、そういえば愛知県会の研修に伺った際に久しぶりにカラオケをしました。喉や声に負担をかけるためすっかりご無沙汰していたのですが、この頃喉のケアの方法をだいぶマスターしたので(今さらですが)大丈夫かなと思い、昔よく歌っていた中山美穂など結構気分よく歌いました。講師時代にはよく講師室の親しい仲間とカラオケに行ったのでちょっと歌が古かったのが課題ですが、新しい歌を覚える気力も能力もなく、仕方ないですね。