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年金の支給停止における激変緩和措置(予定)/厚労省

2016-08-30 23:53:59 | パートタイマー関連



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


10月1日から、厚生年金保険や健康保険の加入対象が拡大

され、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど、

一定の要件を満たすパートタイム労働者の方々も社会保険の

加入対象となります。

老齢厚生年金を受給しながら、パートタイム労働者として働いて

いる方が、10月1日以降に社会保険の被保険者となった場合、

年金の一部または全部が支給停止となることがあります。

特に、60台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している方

のうち、長期加入者(厚生年金被保険者期間が44年以上の方)

または障害者(障害等級1級から3級に該当する方)の

特例措置対象者については、年金の定額部分が全額支給停止と

なります。

厚生労働省では、この定額部分の全額支給停止による激変を緩和

するため、同じ事業所で引き続き働いている方が平成28年10月1日に

被保険者になったときなど一定の要件を満たす場合に、定額部分の

支給停止を行わないこととする経過措置を行う予定です。

経過措置の具体的な内容については、決まり次第、厚生労働省の

ホームページなどで公表される予定です。


■経過措置についての詳細/厚労省


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社会保険労務士内野光明事務所

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