こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
10月1日から、厚生年金保険や健康保険の加入対象が拡大
され、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど、
一定の要件を満たすパートタイム労働者の方々も社会保険の
加入対象となります。
老齢厚生年金を受給しながら、パートタイム労働者として働いて
いる方が、10月1日以降に社会保険の被保険者となった場合、
年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
特に、60台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している方
のうち、長期加入者(厚生年金被保険者期間が44年以上の方)
または障害者(障害等級1級から3級に該当する方)の
特例措置対象者については、年金の定額部分が全額支給停止と
なります。
厚生労働省では、この定額部分の全額支給停止による激変を緩和
するため、同じ事業所で引き続き働いている方が平成28年10月1日に
被保険者になったときなど一定の要件を満たす場合に、定額部分の
支給停止を行わないこととする経過措置を行う予定です。
経過措置の具体的な内容については、決まり次第、厚生労働省の
ホームページなどで公表される予定です。
■経過措置についての詳細/厚労省
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】株式会社workup人事コンサルティング社会保険労務士内野光明事務所