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広島原爆被災者、「黒い雨」区域外も被爆者と認定の判決出る

2020-07-31 09:40:30 | Weblog
2020.7.31(金)
 広島市への原爆投下直後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びたのに、国の援護対象区域外だったことを理由に被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法として、広島県内の男女84人(死亡者を含む)と遺族が市と県に処分取り消しを求めた訴訟で、広島地裁は29日、請求を認める判決を言い渡した。84人全員が被爆者と認められ、手帳が交付されることとなった。
 被爆75年となる節目で、国が線引きした援護区域の妥当性を否定し、救済を拡大する判決内容である。黒い雨の被害を巡る初の司法判断となった。
 高島裁判長は判決理由で、原爆投下直後の調査に基づいた特例区域は「混乱期に収集された乏しい資料に基づいた概括的な線引きに過ぎない」と指摘。「黒い雨は特例区域にとどまるものでなく、より広範囲で降った」と認めた。その上で「原告らは黒い雨の影響を受け、原爆による特定の病気にかかった」と認め、被爆者援護法の3号被爆者に該当するとした。
 これまで国が認めた特例区域は、爆心地から北西に長さ約19キロ、幅約11キロの範囲だったが、今回の判決でこの区域は大幅に拡大した。
 この訴訟は、特例区域の見直しを求める40年以上にわたる住民運動の末に起こされた。
判決は、放射線被害に苦しむ人を救済するという被爆者援護法の理念を尊重した判断である。
広島県・市や国は控訴することなく、この救済判決を確定するべきである。


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