2014.11.29(土)
滋賀県などの住民らが関西電力の大飯原発3、4号機と高浜原発3、4号機の再稼動差し止めを求める仮処分の申し立てで、大津地裁は27日、「現時点で差し止める必要性はない」「必要な作業が進まなければ早期の再稼動はあり得ない」として却下した。
しかし、「差し止める必要性はない」との理由として、○原発事故を想定した住民の避難計画が何ら策定されていない、○基準地震動について関電側の反論がない(原発の耐震設計の目安となる基準地震動を、関電が過去の地震動の最高値でなく平均値に基づいて設定しているなどと住民側が訴えていることに対して)として「このような段階で原子力規制委がいたずらに早急に再稼動を容認するとは到底考えがたい」との判断を示した。
地裁は住民側の訴えを却下はしたが、一方で原子力規制委に対して大きな牽制球を投げた。ここまで言われた規制委にしてみれば安易に容認することに足かせを嵌められたことになる。
この決定に対して住民側弁護団は「却下ではあるが、実質的には勝訴に等しい」との声明を出したという。ただ「却下」という結果には「土俵際まで追い詰めたのに、最後の最後にするりと逃げられてしまった」とも嘆いた。
なお大飯3、4号機の再稼動を差し止める訴訟については、すでに今年5月、再稼動差し止めの判決を下していて現在、名古屋高裁金沢支部で控訴審を係争中である。
これまでの却下一点張りの判決から少し流れが変わったように見える。東日本地震を体験して、裁判官自身の感情も変わり、大方の国民の意識に沿うようになって来つつあることは喜ばしいことだ。
滋賀県などの住民らが関西電力の大飯原発3、4号機と高浜原発3、4号機の再稼動差し止めを求める仮処分の申し立てで、大津地裁は27日、「現時点で差し止める必要性はない」「必要な作業が進まなければ早期の再稼動はあり得ない」として却下した。
しかし、「差し止める必要性はない」との理由として、○原発事故を想定した住民の避難計画が何ら策定されていない、○基準地震動について関電側の反論がない(原発の耐震設計の目安となる基準地震動を、関電が過去の地震動の最高値でなく平均値に基づいて設定しているなどと住民側が訴えていることに対して)として「このような段階で原子力規制委がいたずらに早急に再稼動を容認するとは到底考えがたい」との判断を示した。
地裁は住民側の訴えを却下はしたが、一方で原子力規制委に対して大きな牽制球を投げた。ここまで言われた規制委にしてみれば安易に容認することに足かせを嵌められたことになる。
この決定に対して住民側弁護団は「却下ではあるが、実質的には勝訴に等しい」との声明を出したという。ただ「却下」という結果には「土俵際まで追い詰めたのに、最後の最後にするりと逃げられてしまった」とも嘆いた。
なお大飯3、4号機の再稼動を差し止める訴訟については、すでに今年5月、再稼動差し止めの判決を下していて現在、名古屋高裁金沢支部で控訴審を係争中である。
これまでの却下一点張りの判決から少し流れが変わったように見える。東日本地震を体験して、裁判官自身の感情も変わり、大方の国民の意識に沿うようになって来つつあることは喜ばしいことだ。