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「憲法上、核兵器の使用は禁止されていない」だと?! 憲法違反のうえに非核三原則も無視かよ

2016-03-23 09:57:25 | 戦争

 もうさ、安倍政権は、自民党は「戦争したいぞ、核も使うぞ」の姿勢を取り繕うのもめんどくさくなったのかね。一応取り繕ってはいるけどさ。でも、「時の政権」(安倍政権だ! 自民党政権だ!)が「ゴー」って言ったらその通りになるってこと。あたしゃイヤだね。 戦争はいらない。原発もいらない。

 今朝の東京新聞で、18日の予算委員会での横畠法制局長官の発言が取り上げられています。
 「非核三原則堅持のはず…「範囲」あいまい残る懸念」記事から抜粋します。

 その前に、
・「持たず」「つくらず」「持ち込ませず」の非核三原則は、71年に沖縄返還協定に関連して三原則遵守を盛り込んだ決議を採択してから国是とされている。
・核兵器に転用可能なプルトニウムを日本は約48トンももっている。
ということは頭のすみにでもおいといてください。プルトニウムについては、「国際的な懸念が高まったために、研究用のプルトニウムをアメリカに返還するために22日に輸送船が出航した」ことがニュースにもなったよね。

●核使用「憲法は禁止せず」法制局長官が異例発言
 横畠裕介内閣法制局長官が国会答弁で「憲法上、核兵器の使用は禁止されていない」との見解を示した。法制局長官が「制約がある」としながらも、核兵器の使用に言及するのは異例だ。集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法は29日に施行される。この時期に核兵器使用について発言する意味は何なのか。
 過去の政府の国会答弁は、どうだったのか。
 1957年、当時の岸信介首相は「核兵器と名前が付けば全部いけないというのは少し行き過ぎ」と答弁した。98年には当時の大森政輔内閣法制局長官が「核兵器の使用もわが国を防衛するために必要最小限のものにとどまるなら理論的には可能だ」と発言している。
●拡散防止でも禁止
 そもそも核使用は戦力不保持などをうたう憲法に違反しないのか。原子力政策史に詳しい東京工業大の山崎正勝名誉教授は、「9条をそのまま素直に読めば憲法違反。核兵器使用などあり得ない」と断じる。
 「政府は今まで言ってきたことと同じことを言っているだけという立場かもしれない。でもそれを放っておけば、思惑を持つ人たちによって現実的な議論になる恐れもある。今回の発言は日本が核武装できると考えている人たちがいることを知り、核兵器について考える機会にすべきだ」と話した。
【デスクメモ】
 東日本大震災をだしに緊急事態条項の創設を言い募る人がいる。北朝鮮のミサイル開発を理由に敵基地攻撃を主張する人が出てくるかもしれない。今はあり得ないと思っていても、人は恐怖や扇動に弱い。「例外」は次々増えていく。核攻撃も。安保法がその導火線の役割を果たすことになりかねない。


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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2016-03-24 01:27:34
自衛の範囲なら核武装は可能というのは、安倍政権どころか1950年代にすでに「自衛の範囲なら核武装は可能」と解釈されています

そして非核三原則は憲法でも何でもなく、単に政府の方針に過ぎません
日本国憲法に、核武装を禁じる文章はどこにもありません
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ありがとうございます (たら)
2016-03-28 09:29:01
匿名様、コメントをありがとうございます。
今度はぜひ匿名ではなく、お寄せください。
以後、よほどのことがないかぎり、どなたさまからでも「Unknown」での匿名コメント(自分の発言に責任をもてないかたのコメント)は削除させていただくつもりです。

>自衛の範囲なら核武装は可能というのは、安倍政権どころか1950年代にすでに「自衛の範囲なら核武装は可能」と解釈されています
 ↑
引用文の「過去の政府の国会答弁は、どうだったのか。」以降に少しふれています。

>そして非核三原則は憲法でも何でもなく、単に政府の方針に過ぎません
 ↑
・「持たず」「つくらず」「持ち込ませず」の非核三原則は、71年に沖縄返還協定に関連して三原則遵守を盛り込んだ決議を採択してから国是とされている。
と書いております。(東京新聞の記事から書き抜きました。)

>日本国憲法に、核武装を禁じる文章はどこにもありません
 ↑
(引用文から)原子力政策史に詳しい東京工業大の山崎正勝名誉教授は、「9条をそのまま素直に読めば憲法違反。核兵器使用などあり得ない」と断じる。

記事全部を引用するわけにはいかないので抜粋したため、ご理解いただくのが難しいことになってしまったかもしれないこと、申しわけありません。
ぜひ東京新聞のこの記事を全部お読みのうえ、東京新聞に投書なり抗議なりなさることをおすすめいたします。
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