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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

裁量労働制の健康福祉確保措置について

2024-02-04 11:07:56 | 労働基準法

4月施行の法改正の中で裁量労働の労使協定で定める「健康福祉確保措置」の改正は、「同意及び同意の撤回ルールの定め」の陰に隠れがちに感じるので、専門業務型裁量労働制に特化して触れておきたいと思います。

現在の専門業務型裁量労働制に関する協定届には、「労働者の健康及び福祉を確保するために講ずる措置(労働者の労働時間の状況の把握方法)となっており、モデルの例では2か月に1回、所属長が健康状態についてヒアリングを行い、必要に応じて特別健康診断の実施や特別休暇の付与を行う(IDカード)となっています。

今回の改正で健康福祉確保措置はこれまでより具体的な措置が追加列挙されており、労使協定の裏面にその内容の記載があります。その中から番号と内容を表面の該当欄に記載することになっています。

改正では、示された具体的な内容の列挙のいずれかを選択し、実施することが適切であり、以下【1】と【2】から1つずつ以上実施することが望ましいとされており、このうち特に把握した適用労働者の勤務状況及びその健康状態を踏まえ、③の措置を実施することが労働者の健康確保をはかる上で望ましいとされています。
【1】長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置
① 終業から始業までの一定時間以上の休息時間の確保(勤務間インターバル)
② 深夜業(22時~5時)の回数を1箇月で一定回数以内とする
③ 労働時間が一定時間を超えた場合の制度適用解除
(一定時間は、時間外・休日労働の時間が月100時間未満、2~6か月平均80時間以内が適切とされています)
④ 連続した年次有給休暇の取得
【2】勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置
⑤ 医師による面接指導
⑥ 代償休日・特別な休暇付与
⑦ 健康診断の実施
⑧ 心とからだの相談窓口の設置
⑨ 必要に応じた配置転換
⑩ 産業医等による助言・指導や保健指導

この健康福祉確保措置については、指針(「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」)が示されており、今回の法改正により指針も加筆がされています。加筆されたうちの一つが、「健康・福祉確保措置の結果を踏まえ、特定の対象労働者に制度を適用しないこととする場合における、配置及び処遇又はその決定方法について、あらかじめ労使協定で定めておくことが望ましいとされています。

指針 https://www.mhlw.go.jp/content/001130316.pdf

昨日は4年前のコロナ中止以来久しぶりにリアルで、オリンピックセンターでBBクラブの勉強会を開催しました。以前にも何度か利用したことのある300人部屋・階段教室で行ったのですが、100名を超える本当に懐かしい沢山の方が参加頂いて非常に嬉しく、終了後の懇親会も含めて楽しい時間を過ごしました。BBクラブの勉強会は年に2回法改正をお話しすることになっているのですが、その前に近況報告や、最近考えていること、また法改正といっても半分くらいは世の中の労務管理を中心とした状況など、受験生時代と異なり、気楽に楽しくお話しさせて頂いています。44回目ということで年に2回行っていますので再来年には25周年のパーティーを行うこととしており、ご連絡が途絶えた方にも久しぶりに参加のお声掛けをしてみようと思っています。

毎年受講生が合格していくと合格は嬉しかったのですが、一方寂しい思いもありました。それが卒業後もBBクラブでここまで永年繋がってこれたということは本当に私の人生にとても幸せなことだと思っています。

また、既に講師を卒業してから15年近く経っているため、新入会員は本来いないはずなのですが、社労士会で知り合った方で参加を希望された方が紹介という形で加わってくれています。もともと受講生も受講した年が異なれば知らない仲であったわけで、社労士という接点のもと様々な方を受け入れてオープンに人間関係を作ることができる組織であることを願っています。

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