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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

女性活躍推進法の「情報公表」について

2022-07-31 22:36:11 | 労働法

昨日はBBクラブの勉強会でした。ここ2年間リアルでの開催を諦め今回もウェビナーの勉強会とその後zoomの懇親会を行ったのですが、相変わらず元受講生の勉強熱は衰えず80名を超す受講でした。リアルだったら講義中も雑談しながらみんなの笑顔が見れたりするのだろうなと、モニターに向けての講義は少し寂しさもありますが、コロナの爆発している状況でも勉強会を続けていけることについては、zoomや周りで協力してくれているメンバーに感謝しなければなりません。勉強会後の懇親会も楽しかったです。コロナに負けず、継続は力なりを信じて!

昨日の勉強会で女性活躍推進法の中で「情報公表」についてお話ししたのですが、自分が整理できていなかったため少し誤って説明した部分があり、再度ブログを使って整理してみたいと思います。

まず女性活躍推進法は20(令和4)年4月に改正施行されており、「一般事業主行動計画の策定」と「情報公表」の義務の対象が301人以上から101人以上事業主に拡大されました。

その上で、5月20日に岸田首相が「新しい資本主義実現会議」の会合で、男女の賃金差の公表を義務化する方針を正式に表明、「今夏にも施行できるよう準備を進める」として、上場・非上場を問わず、301人以上を常時雇用する企業を対象にし、男性の賃金水準に対する女性の比率を開示させるとしました。そこで厚労省は女性活躍推進法の省令改正を行い、7月8日に以下「情報公表」に「男女の賃金の差異」が追加され改正施行されました

情報公表の項目は、大きく分けて以下の2項目です。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(8項目)
 +男女の賃金の差異(新設)
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(7項目)

労働者が301人以上の事業主は「①の8項目の内1項目」プラス「男女の賃金の差異」と「②の7項目の内1項目」が情報公表内容ということになります。

労働者が101人以上の事業主は、4月の時点で「情報公表」も義務になっており、公表項目に今回プラスされた「男女の賃金の差異」も含めた「上記合計16項目の内1項目以上」の情報公表が義務となっています。(※講義の際は、うっかり情報公表についても101人以上規模に拡大されているのを失念してしまっていました。)

公表項目の詳細は以下のリーフで確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000964496.pdf

なお、「男女賃金の差異」の情報公表は、施行後最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することになっています。

また、女活法の改正とは別に、「男女間賃金の格差」など非財務情報の記載を2023年度から有価証券報告書の記載事項として義務化されることになるとのことです(秋頃詳細は示される予定)。非財務情報としては、人的資本や多様性に関する情報とされており、非財務情報を日常的に取り扱っている社労士が、一定の役割を担えるのではないかと注視しているところです。

久しぶりに大学に行ってきました。コロナ前は毎年春に開催される桜まつりでテニス部のOB総会が開かれるため、TAC時代は日曜が授業であったためいけなかったのですが、講師卒業後は毎年参加していました。3年ぶりに行った大学は木々に囲まれて緑がとても綺麗でこんなところで学生生活が送れたなんて幸せだったなあと改めて感じてしまいました。そもそも高校3年の時、受験する学校を何校か見学も兼ねて模試の受験に行ったのですが、成蹊大学に行ったときにこんな学校で大学生活を送れたらいいなあ~と感じたこと、今もよく覚えています。その時に見た記憶に近い写真を1枚。

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