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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

労災保険 業種を変更する場合

2014-02-02 21:19:26 | 労働保険

最近の世の中の動きは本当に速いと思います。社労士業務だってこの10年間の間にずいぶんと拡大してきており、当初業務の中心は手続きと考えていたものが相談業務が中心となり、さらに大きな企業の手続きになったり、またセミナー中心の仕事になったり、給与計算の依頼がどんどん来たりと、それぞれの社労士の中心業務は変化していくのが通常だと思います。年金中心に仕事をして行こうと考えていたが成年後見人の分野に進出して行こうと考え始めている社労士もいるかもしれません。

企業においても、ここまで世の中のスピードが速いとなると主たる事業が変化していくのは当然と言えます。そもそも歴史のある企業であれば労災保険の成立は30年前、40年前という場合もあると思います。その頃のその企業の主たる事業と今の事業では当然変わってきていることはあると思います。しかし年度更新時に見直しをするなどの決まりはありませんので、会社が自主的に点検していく必要があります。

今回事業再編を機に事業の種類変更をしたい、昔は確かにこの事業であったが現在はほとんど行っていない事業になっている。事業再編前までは各事業所で事務作業を行っていたがこれを機に事務作業を本社で取りまとめて行いたいと考えている、どのようにすれば良いでしょうかということでのお話がありました。労働保険の継続事業の一括を行うための要件として、「労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること」というものがあります。きちんと実態に合わせている事業所ですでに事業の種類を変更の手続をしているところもあったりすると「事業の種類が同じではない」事業ができており、一括申請ができない、という状況になっていたりします。

事業の種類の変更は「労働保険名称所在地変更届」によって行います。変更前と変更後の欄に事業の種類を記入して届出ることになります。東京労働局に問い合わせたところ、証明書類は、現在主たる事業が何かわかるものということで、登記簿謄本だと明確には分からないため会社概要の記載されたリーフレットなどが良いが特にこれと決められているわけではないとのこと。メリット制も引き継げるようです(実際手続を行う際は管轄の労働基準監督署に問い合わせてください)。証明書類については、以前は売上などを見ていたように思ったのですが要件が緩やかになったような気がします。

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事業の変更を行うタイミングですが、確定保険料から新たな事業の保険料率での精算を行うことになるとのこと。概算保険料の計算から変更後の料率を使うことはできないそうです。例えば平成26年7月の年度更新時に事業の変更をしたい場合には、(もちろん実態に合わせてということになりますが)平成25年4月にさかのぼり名称所在地変更届を作成・届出し、それにより事業の種類の変更をしておくことで平成25年度の確定精算及び平成26年度概算保険料の計算が変更後の保険料率で可能になるということです。概ね3カ月くらい時間を要するとのことですが、今なら今年度の年度更新には間に合うとのことでした。

今週末は、2月5日のOURSセミナーの準備をしておりました。今回はすでに70人のお申し込みがあり定員に達しましたので締め切らせて頂きました。本当にありがとうございます。良い内容にしなければいけません。頑張ります。

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