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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

介護短時間勤務改正の影響

2016-09-19 16:55:28 | 雑感

連休3日間ともあまりお天気が良くありませんでしたね。今回の連休はとにかく月末にあるセミナーで2つのテーマで話すうちの1つ「改正育児・介護休業法」のレジュメと資料を仕上げることになっており、お天気が良くないことはかえって私にとっては落ち着いて仕事に専念できたように思います。

今回の育児・介護休業等の改正については、7月に労務行政さんから「改正早わかりシリーズ 育児・介護休業法・均等法・雇用保険法」で出版させて頂いており、今のところ有り難いことに毎月増刷ということで、ニーズの高さを感じています。ご購入いただきました皆様有難うございました。

8月には、施行規則や指針も出ましたので具体的な運用についてもだいぶ分かってきたところですが、レジュメを作りながら考えたのは今後の労務管理について、特に働き方についてこの改正も大きく影響しそうだということでした。

今回の改正では、介護休業と介護短時間勤務が分離されます。介護休業は、対象家族1人につき3回を上限として93日まで取得可能とされました。これまで93日に含まれるとされていた介護短時間勤務は選択的措置(短時間勤務、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、介護サービス費用の助成等)ということで会社が選択して規定できることにはなっていますが、ニーズとしてはやはり介護短時間勤務が多いのではないかと思います。

介護短時間勤務については、介護短時間勤務開始より3年以上の期間に少なくとも2回以上取得できるということになっており期間の制限はないため、最大で3年間の短時間勤務が可能ということになります。介護休業を取得できる対象家族については同居要件が今回の改正から外れるため、かなり広がります。例えば自分の父と母だけではなく、妻の父母も別居であっても対象家族になりますし、その4人について順次介護を行うとなると最大3年間×4人=12年間の短時間勤務も可能ということになると思います。

そうだとするとその短時間勤務はその人にとっては通常であり、会社で導入した短時間限定正社員も存在するとすると短時間の理由は異なっていても状況はほぼ同じになってくるのではないかという気がします。

そんなことを考えていると頭がこんがらかりそうになるのであまり深く考えないようにしているのですが、これからは限定正社員の3つのパターンである「職務限定」・「地域限定」とともに「時間限定」も増えてきて、働き方はそれぞれ様々、自分で選ぶような時代となり、それをいかに有機的に活躍してもらい生産性を上げていくか、複雑な労務管理が求められるような気がしてきます。少なくともAIが普及しても社労士の仕事はなくなりそうもないなと思いますが。

働き方改革は、OURSでも必要かもしれません。それぞれが望む働き方というのはやはりあるのだろうと思いますので、そのメニューをきちんと提供してあげると定着率も高まるのかなと思います。人数が増えてきて出入りもそれなりに多く、労務管理はますます課題のように思えてきました。もう少し考えてみたいと思います。

組織という点では同じですが、社労士事務所というのは会社とはやはり異なるものであろうと思います。それは専門職であるから、ということではないかと思うのですが、入社してみてその違いにびっくりする場合もあるようです。そういう意味では、専門職に進む気持ちになる前のステージを用意するのも一つの方法かなと思います。 職務限定正社員ということになるでしょうか。

ところで、先日聞いたのですが、みそ汁はとても身体に良いらしいですね。血圧を下げるとか、コレステロールにもよく、免疫力を高めるということです。それを聞いてから朝はパン食でも味噌汁を作って食べています。

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