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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

育児休業期間中の年次有給休暇と保険料免除

2010-11-21 22:41:18 | 産前産後・育児・介護休業
 育児休業期間中の年次有給休暇の取得については、平成3年に通達が出されています。そもそも育児休業期間中は労働日の労働が免除されていますので、年次有給休暇を取得する余地がないということになります。年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものとされているからです。ただ、育児休業申出前に労働者から時期指定があった場合や労使協定による計画的付与が行われていた場合は、その日については年次有給休暇を取得したものと解され、賃金支払い義務が生じるとされています。要するに、育児休業申出前に取得が決まっていた年次有給休暇については、取得が可能であるということになります。
 
 この年次有給休暇を取得した日は育児休業として扱われるか否かということについて、厚生労働省に問い合わせたところ、これは育児休業日ではないということになるとのことでした。従って育児休業に先立って、例えば残っていた5日分の年次有給休暇を取得した場合は、年次有給休暇5日分を取得し終えてから育児休業がスタートすることになります。
 
 育児休業に先立ち取得した年次有給休暇中は育児休業ではないということになると、育児休業が始まるまでは健保・厚年の保険料の免除も行われないことになります。育児休業に係る社会保険料の免除は、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得している場合に行われることになっているからです。
 
 雇用保険の育児休業給付金は、賃金が100%支払われていることもありまた育児休業でもないためもちろん支給されないということになりますので、色々と留意する必要があります。

 概ねどこの企業も育児休業期間中の年次有給休暇の取得は認めない運用にしているようですので、その点で労働者に不利益が発生することは少ないのかもしれません。

 ところで、年次有給休暇を取得できず時効にかかった分を積み立てた特別休暇である場合はどのように判断されるかというと、これは特別休暇を育児休業取得期間中に取得した場合であってもその期間はあくまで育児休業として扱われるとのことです。これは法律で定められた育児休業と法律の定めのない特別休暇であれば、法律の定めによる育児休業が優先させるということになるからだそうです。従って社会保険料の免除を受けることはできますので、年次有給休暇と取り扱いが異なることになります。

 いよいようちの駅のアトレもクリスマスの飾りつけになりました。あと残すところ今年も1箇月半を切ることになり気持ちも少しあわただしい感じです。12月の上旬までに3つセミナーなどの講師の仕事が入っており、それが終わらないと落ち着かないですけれど、12月の中旬から年末年始は労務監査をコンプライアンス監査とリスクヘッジ監査の2つに整理してすっきり再編させる予定です。昨日は昨年と今年の合格者の飲み会があり皆のすっきりした笑顔を見て本当によかったなと思いました。しかしまだ頑張っている受講生もいますので全員合格されるまでは応援しています。
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