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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

役員が兼業した場合の社会保険

2015-04-26 23:25:55 | 年金

社会保険は、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が「正社員の概ね3/4以上」という基準があり、一般社員が兼業していたとしても、それぞれの会社でこの社会保険の加入要件を満たすことはあまりないため、2以上の事業所に使用される者に係る届出である「所属選択届・2以上事業所勤務届」を提出することもほとんどないと言えます。

しかし役員についてはこの要件について別の判断が示されており、複数の会社の役員を兼ねている場合についてはこの届出を提出するケースが発生します。以下の昭和24年7月28日保発74号通知と日本年金機構本部から示された判断材料が基準になります。

【昭和24年7月28日保発74号通知】

法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であって、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱ってきたのであるが、今後これら法人の代表者又は業務執行者であっても法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。
なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取り扱いとされたい。

【日本年金機構本部から示された判断材料】

労務の対償として報酬を受けている法人の代表者又は役員かどうかについては、その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断されたい。
(判断の材料例)
1.当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
2.当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
3.当該法人の役員会等に出席しているかどうか
4.当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
5.当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
6.当該法人等より支払いを受ける報酬が、社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか
なお、上記項目は、あくまで例として示すものであり、それぞれの事案ごとに実態を踏まえ判断されたい

要するに代表者や役員の勤務が形だけではなく実質的であれば勤務時間等にかかわらず資格取得をする必要があり、複数の企業の役員を兼務する場合は「所属選択届・2以上事業所勤務届」を提出する必要があるということになります。

なお、「所属選択届」は管轄の年金事務所が異なる場合、「2以上事業所勤務届」は同一の年金事務所の管轄である場合ということになります。

https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268

今週は上記2以上勤務についてのご質問が続きました。お問い合わせ内容は不思議と同じテーマが続くものです。2以上の勤務は私の開業当初は全く話題にもなりませんでしたが、年金問題が起こってから適正に標準報酬月額を運用する必要が注目され、社会保険庁から日本年金機構に組織が代わってから細かく疑義照会などで運用が示されるようになりました。

確かに以前もご質問があったのですが、役員が複数の会社を兼務した場合でそれぞれの報酬を合算すれば上限に達するところ、1社だけの取得であれば上限に達しないということで、いざ年金を受給する段になり、「合計すればもっと報酬をもらっていたのにおかしい」ということになったケースがありました。そういうトラブルが多かったので判断材料が示されたのだと思います。

いよいよ連休に突入ですね。いま読みたい本が山積みになっているので思い切り本を読みつつのんびりしようと思っています。