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賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

休憩は一斉に与えられるか・・・

2012-05-14 23:54:57 | 労働時間



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


休憩時間は原則として

一斉に与えなければ

なりません。


ただし、次の業種は、

一斉付与の除外とされています。



・運送業(旅客または貨物)

・商業

・金融・広告業

・映画・演劇業

・郵便・信書便・電気通信業

・保健衛生業

・接客娯楽業

・官公署の事業


上記に該当しない場合は、

労使協定を締結したうえで

交替休憩が可能となります。


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


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