こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
休日勤務の場合、その労働時間は
必ず1.35倍しなければならない、
というのは誤解です。
休日に勤務した場合であっても、
就業規則や賃金規程において
法定休日の記載があり、
その法定休日に勤務したときに
1.35倍または0.35倍
支払う、と書かれていることと思います。
ということは、1.35倍にするときには、
その休日が法定休日であるということが
前提となります。
まずは休日出勤が法定休日にあたる
出勤なのかどうか就業規則を確認してみましょう。
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社会保険労務士 内野 光明
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