社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

その休日勤務は1.35倍か

2012-05-16 23:59:36 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


休日勤務の場合、その労働時間は

必ず1.35倍しなければならない、

というのは誤解です。


休日に勤務した場合であっても、

就業規則や賃金規程において

法定休日の記載があり、

その法定休日に勤務したときに

1.35倍または0.35倍

支払う、と書かれていることと思います。


ということは、1.35倍にするときには、

その休日が法定休日であるということが

前提となります。


まずは休日出勤が法定休日にあたる

出勤なのかどうか就業規則を確認してみましょう。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2012 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.
この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
goo blogユーザーが出品しています
他の出品作品をマルシェルで見る
« 安全は何よりも優先する | トップ | 執務態度評価と等級基準 »
最新の画像もっと見る

賃金:残業手当」カテゴリの最新記事