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こんばんわ 東京都北区の人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
介護保険は40歳に達した月より、介護保険料の給与控除が始まります。
だから5月19日が40歳の誕生日であれば、5月分から介護保険料が徴収されます。
ところが、1日生まれの誕生日の方は注意を要します。
たとえば5月1日が40歳の誕生日であれば、4月30日に誕生日が
到達したものと解釈するので、4月分から介護保険料が徴収されます。
5月生まれだから5月分から徴収とはならないのですね。
これは、年齢計算に関する法律によって、年齢は生まれた日から起算して
起算日の前日をもって満了すると定められているからです。
給与計算担当者はこのことを良く把握して、保険料の徴収を実施する必要があるのですね。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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