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是正勧告における是正期日までの時間的短さ

2010-03-23 11:59:50 | 労働法

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。

労働基準監督官の調査に立ち会うことがあります。


監督官は調査により労基法違反と判明した内容を是正勧告書として記載していきます。

是正勧告書には、いつまでに是正をしてほしいか、その期日が記載されます。

しかし、その期日が短くて困ることが多いです。


36協定、健康診断の保管等、すぐに対応できるものであれば、間に合うのですが、

1ヶ月半以内に、就業規則も賃金規程も作る、となると、それは間に合いません。

これからの我が社の就業規則を決めるからには、議論の時間が十分に要します。



また「給与明細には残業時間に相応する残業手当を払ってください」という内容は、

賃金設計を要する場合が往々にしてあります。設計後に賃金規程を作りますので時間は

それなりにかかってきます。


中小企業では、人事専門の部署はほとんどありません。

経理もやり、総務もやることが多いでしょう。ひょっとしたら、

人事は社長がすべて管理しているかもしれません。


このような状況下で是正勧告を受け、期日までに整えることは困難だと思います。

是正勧告について社長と私とで2人3脚で期日まで間に合うよう整えていきたいと、

いつも思っています。



■貴重なコメントお待ちしております

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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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