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こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
春に3日の晴れはなし。今日の東京は雨。寒い一日となりました。
3月は退職者が発生する月です。
給与計算時の社会保険料控除に注意が必要です。
社会保険料を1か月分控除するのか、2か月分控除するのか、
退職日により異なります。
月末で退職する社員でしたら、保険料は2か月分の控除をする必要があります。
つまり、3月31日が退職日の場合、2、3月分の2ヶ月分の保険料を3月の給与で
控除することとなるのです。
なお、3月中の退職の場合は2月分の保険料を3月分の給与で控除します。
月末退職者に対し、取り忘れていた社会保険料を支払ってほしい、と本人は
退職しているので、なかなか言えません。気をつけましょう。
また、給与〆日によっても異なりますので2ヵ月分控除することが
正しいのかどうかよく吟味する必要がありますことを付け加えます。
■貴重なコメントお待ちしております
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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