こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
社員が、自己の労働時間を自主的に
申告することにより労働時間を把握する
いわゆる自己申告制ですが、
その不適正な運用に伴い、
割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった
問題が生じていると厚労省は指摘しています。
さて自己申告制をとったとき、
どのように労働時間を把握していくか
平成13年4月6日の通達に記載がありますので
見ておくこととします。
ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者
に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を
行なうことなどについて十分な説明を行なうこと。
イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致
しているか否かについて、必要に応じて実態調査すること。
ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で
時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の
定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の
適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認
するとともに、当該要因となっている場合においては、
改善のための措置を講ずること。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright(C)2011 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.