社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

自己申告制を採用したとき

2011-12-08 23:50:55 | 労働時間



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



社員が、自己の労働時間を自主的に

申告することにより労働時間を把握する

いわゆる自己申告制ですが、

その不適正な運用に伴い、

割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった

問題が生じていると厚労省は指摘しています。


さて自己申告制をとったとき、

どのように労働時間を把握していくか

平成13年4月6日の通達に記載がありますので

見ておくこととします。


ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者

に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を

行なうことなどについて十分な説明を行なうこと。

イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致

しているか否かについて、必要に応じて実態調査すること。

ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で

時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。

また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の

定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の

適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認

するとともに、当該要因となっている場合においては、

改善のための措置を講ずること。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2011 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 労働時間の把握方法 | トップ | タイムカードの保存期間 »
最新の画像もっと見る

労働時間」カテゴリの最新記事