こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
賃金台帳等、人事書類には保存期限があります。
労働時間の記録に関しても、その保存期間が
定められています。
ここに平成13年4月6日の通達「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」が
あります。
この通達の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき
措置」内容として、
「労働時間の記録に関する書類について、
労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること」
と明記してあります。
よってタイムカードは3年間の保存となります。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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