こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
先日、青森・十和田労働基準監督署にて
時間外労働に対する割増賃金の
一部を支払わなかったとして代表取締役が
逮捕及び身柄送検される事案が発生いたしました。
内容としては、6か月間の間に従業員に対して、
約5,000,000円の不払いがあった、ということです。
割増賃金の不払いについても当然問題ですが、
今回労働基準監督署が逮捕に踏み切った
大きな要因として、証拠隠滅の恐れがあったことが挙げられます。
当法人は労働基準監督署からの調査を受けた際、
虚偽の賃金台帳を提出し、証拠隠滅を図ったとのことです。
代表取締役については、
労働基準法第37条(割増賃金)違反で逮捕し、
また同法第120条(虚偽記載の帳簿書類の提出)違反の
疑いでも今回送検をしている。
ハローワークや年金事務所など人事労務関連で
関わりますが、
労働基準監督署が最も異なる点として、
逮捕の権限がございます。
適切な賃金のお支払いはもちろんですが、
法定3帳簿の適切な管理についても今一度見直してみてはいかがでしょうか。
既存の帳簿や就業規則等の規程についてもご心配な点があれば
遠慮なく弊所担当者、及び弊所までご連絡ください。
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