こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
労働時間はどのように把握していけばよいか。
タイムカードか、自己申告か、上司の確認か。
平成13年4月6日に、
「労働時間の適正把握のために使用者が講ずべき
措置に関する基準について」(4.6通達)
によると、
「労働時間の把握に係る自己申告制
(労働者が自己の労働時間を自主的に
申告することにより労働時間を把握するもの)
の不適正な運用に伴い、
割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が
生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理
していない状況もみられるところである」
としています。
自己申告制に関してはその運用方法に
警鐘を鳴らしています。
この通達では自己申告制における
取り扱い基準の記載もあるので、
自己申告制を採用している会社は、
確認をしておく必要があります。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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