こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
賃金台帳は、労基法108条により
整備しなければならないこととなっております。
賃金台帳の記入事項は次のとおりとなります。
(労働基準法施行規則第54条)
1氏名
2性別
3賃金計算期間
4労働日数
5労働時間数
6残業時間数等
7基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8控除額
(上記は分かりやすく記載するため一部省略しております。)
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社会保険労務士 内野 光明
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