老人党リアルグループ「護憲+」ブログ

現憲法の基本理念(国民主権、平和、人権)の視点で「世直し」を志す「護憲+」メンバーのメッセージ

「憲法の戦後史」(予告)

2023-11-19 17:45:06 | 憲法
1. はじめに

今回の投稿は「コラム」ではありません。私は現在では、コラムを書くという日常になっていません。なので、執筆予定の「本」の予告しか、書くことはできません。あくまでも構想中の著作の予告です。

2. 日本の現状

まず、日本国の現状ですが、日本政府は、現在では、反憲法の政治をなんらの罪悪感もなく、粛々と進めています。中曽根政権からでした。憲法学が言う、立憲主義などは全く意に介さずに、堂々と憲法規定を覆して、憲法改悪を企図してきました。

現在の目立った動きは、カルト癒着問題で当事者であるくせに、一方の当事者である旧統一協会の「解散命令」を裁判所に提出しました。カルト癒着問題では、憲法違反の当事者は、二つの団体であり、一方は日本政府;自民党です。

これが「政教分離原則(憲法規定)」違反の、本来の「法律事実」です。ですが、日本国民の多くは、大学人を含めて、その意識すらありません。ここから、次の「論点」が派生してきます。

つまり、立憲主義の背景にある、近代憲法の重要な原則である、「法の支配」が蔑ろにされており、権力者などの「人の支配」になっています。

3. 「法の支配」と何か

「法の支配」の起源は古く、ヨーロッパ国家では、遥か以前から存在してきました。この原則を近代法(近代憲法体制)が継受しました。それと立憲主義との関係を、日本の憲法学は無視してきました。多分、マグナカルタが最初の起源の一つと考えられます。

「政教分離原則」の憲法規定の起源は、おそらく、近世の、ウエストファリア条約の締結時に、ヨーロッパで採択された条約ではないかと思われます。そこでは、「自然状態」の克服という提言により、これからは、主に「宗教戦争」などはしないという「社会契約論」が提唱されたのだと思います。

ところが、この「社会契約論」の提唱とウエストファリア条約が締結されたにも関わらず、日本国では、全く、明々白々に「政教分離原則」は一向に順守されていません。カルトの「解散命令」では、政教分離原則が順守されたことにはなりません。

4. おわりに

今回の「投稿」は執筆予定の「予告編」になりましたが、現在では政教分離原則違反の世界的な問題として、イスラエルによるガザへの侵攻が、ジェノサイドとして、世界的なニュースになっていて、国連は口頭で「市民の虐殺は、止めて」と言うのみであり、西側諸国も我関せずと、仲介に乗り出しません。

ウエストファリア条約はヨーロッパだけのローカルな条約であり、「自然状態」でもいいのは「中東」での問題だからなのでしょうか。再び「中世」に戻っている、世界情勢と日本国なのでしょうか。

「護憲+コラム」より
名無しの探偵

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