老人党リアルグループ「護憲+」ブログ

現憲法の基本理念(国民主権、平和、人権)の視点で「世直し」を志す「護憲+」メンバーのメッセージ

憲法の骨格改変は「革命」の自覚はあるか

2013-05-11 20:35:38 | 憲法
<憲法をいじくり回す>の「一里塚」と勘違いしている御仁の御意向に敬意(!?)を表しての、国会構成各党による、第九十六条に対する考え方の開陳が行われた。何かとご多用のところ誠にご苦労様と申し上げたいが、何か<スタート自体>が間違っているように思えてならぬ。

何とかの番人とか、法令施行に当たっての解釈とか統一見解を発出する組織とか。はたまた、○○憲法(学)などの尊称を奉られたその道の大家(おおやではない。念のため)様方とか。

「日本国憲法」なるものを、都合よくこねくり回し、果ては「統治行為論」などと逃げを打つ。「憲法なるものを何と心得るか」の、天からの声の三つ四つもあろうかのこの国の現状ではあるが、さすが<三分の二>という御旗には「解釈の手出しも出来ず」なのであろう。

だが、である。『憲法』は、その下に作られる一般法と同列のものなのか。第四十一条に規定された「国権の最高機関」とは、そう定めた『憲法そのもの』をもその膝下に置き得るものなのか。それは<否>であろう。

前にも書いたことだが、『憲法の本旨・骨格』を、改変すると言うことは、即、『革命』であろう。憲法第九十七条から九十九条の規定「最高法規」とは、そのことをも内包した規定と受け止めるべきだ。だから、国会に「憲法審査会」なるものを置くことそれ自体は否定しないものの、そこで論じられることは、極めて限定的で有るべきである。

ましてや、この憲法を頂点に構成された法体系によってその地位を得た者が、その地位にありながら、その<頂点>を廃棄するとか、逸脱した改変を加えるなどの行為は、論理的にみて、許されるものではないと自覚すべきであろう。平和的に改変を加えるとするならば、その検討・審議は、国会の外に置いた国民各界総参加形の組織により行うべきものと考える。

重ねて言う。最高法規の骨格改変は『革命』である と。そして「前文以下の日本国憲法」は、人類全てが目指すべき先駆的規範である と。そして、極めて残念なことながら、この国のトップに立った人の数多けれど、未だその自覚を示した者一人も見ず と。

同列ではないことながら、先般、韓国大統領が米国議会で演説を行ったが、その国の○○然としてご機嫌伺いに訪米する歴代総理でその場に立ち得た者は、これまた未だ居ないそうである。

沖縄にあと十五年は基地を置き続けると言われている○○公国家。情けないの一語と言うべきか。

「護憲+BBS」「憲法を考える」より
百山
コメント
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