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男性同士のカップルは認められるか

2024-05-28 14:45:59 | Weblog
2024.5.28(火)
 今日の中日新聞の朝刊に、男性カップル世帯は認められるかとの記事を載せている。
 これは長崎県大村市が、男性カップル世帯の住民票で、同居するパートナーの続柄欄に事実婚関係あることを示す「夫(未届け)」と記載したことが、市や当事者への取材で分かった。日本で同性婚は道められておらず異例の措置。住民票を所管する総務省は「事実関係を確認していないが、容認できるかどうか省内で検討が必要だ」としている。
 市によると、カップルの申請を2日付で受理し、住民票を交付した。担当者は「市の裁量で判断した」と説明した。大村市は2023年にパートナーシップ宣誓制度を導入している。
 当事者の三重県出身の松浦慶太さん(38)は「法的な効力のある住民票での受理で、信じられず夢見心地だ。今後の法制度や社会の変化に大きな期待を与えることに期待したい」と語った。
 松浦さんによると、パートナーの藤山裕太郎さん(39)とは18年に知り合い、同年に藤山さんの住む兵庫県尼崎市に移住。その後、大村市に引っ越し、同じ住所に別々の世帯として暮らしていたが、世帯合併の届け出をした。
 その際、藤山さんの続柄を「夫(未届け)」と希望し、市側の協議を経て認められたという。
 総務省の担当者によると、住民票の続柄は「住民基本台帳事務処理要領」に記載例が示されている。
 同性パートナーの場合は「同居人」「縁故者」などと書くのが一般的で、婚姻を届け出ていない「夫(未届)」「妻{見届)」として自治体が受理した例は聞いたことがない」としている。

 

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1 コメント

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Unknown (みんなのねがい)
2024-05-31 19:29:03
はい、認められると思います。
生活していく上でカップルとみとめられないと、何かと、不便。人が人を愛するのに、性は、関係ないと思います。一緒に生きたい人と、共に生きる。
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