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「竹下村誌稿」を読む 158 竹下村 18

(散歩道のアジサイ7)

この紫陽花は確か、「隅田の花火」という名前が付いていたと思う。

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「竹下村誌稿」の解読を続ける。

(訴訟結果のつづき)
然る上は、右山の内、れんげきょうよりろく路沢、栗島を限り、奥山の分は、弥(いよいよ)御林に仕立て申すべく候。御林の境、墨筋引き、印判加え候内、木の分は何様の細木たりというとも、一切伐らさせ申すまじく候。落葉、下草などは、右村々の者に取らせ申さるべく候。この上、木伐り候わば、その方、不念たるべき候間、弥(いよいよ)御林に仕立て申さるべく候。外に、山々谷々は、長さ五寸幅二寸の鎌にて刈らせ申さるべく候。志戸呂村、横岡村の者どもは、山札を取らず、跡々より入り来たる由候間、七ヶ村並みに大代村山へ入らさせ申さるべく候。山廻りの儀、向後念を入れ、切々見廻り、書面の趣、違背仕るべからざるの旨、きっとこれを申付けらるべし。
※ 御林(おはやし)- 江戸時代の幕藩体制の下で領主の管理下に属した山林のこと。
※ 不念(ぶねん)- 注意が足りないこと。考えが足りないこと。不注意。
※ 切々(せつせつ)- たびたび。しばしば。


また、彦太郎山の儀、これまた見分の上、吟味致され候処、東は峰道古道を限り、岸は石塚を用い、この分は自今以後、御林に仕立て申さるべく候。大代村百姓申すは、山手分に物成り三分ずつ出すの由、寛永十五年(1638)寅四月、給人時分、役人出し候免状を、証拠の由にて出し候。穿鑿(せんさく)を遂げ候処、同暮寅十月出し候免状にはその訳これ無く、その上、右の山に大代より山年貢出し候わば、他村より出で候山札銭、大代村の百姓方へ、取り申すべき処、その儀なく、給人時分より今に至り、公儀へ山札銭は納め来たり候上は、大代村百姓申し分、偽りに相聞け候間、籠舎申し付け、山守儀は、所にて籠舎申し付かるべく候。
※ 自今(じこん)- 今からのち。今後。以後。
※ 給人(きゅうにん)- 江戸時代、幕府・大名から知行地あるいはその格式を与えられた旗本・家臣。
※ 籠舎(ろうしゃ)- 牢屋。また、牢屋に入れること。


この書付写し候て渡し置かるべく候。若し相違の儀これ有り候わば、その方越度たるべく候間、その意を得らるべく候、以上。
   延宝六午年(1678)四月     杉 内蔵允 ㊞
                     岡 角左衛門㊞
                     甲斐喜右衛門㊞
                     徳 五兵衛 ㊞
              長谷川藤兵衛殿
右は大代山論に付、かくの如く絵図に御裏書き、御印判を加え、この方へ遣され候。後日覚えのため、写し致し、両方へ渡し置き候。委細は本文これ有り候、以上。(絵図略)
                      長谷川藤兵衛

                        (下島栄作氏記録)

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