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特定秘密保護法、監視はないにひとしい

2015-07-23 09:41:23 | 戦争

 21日の東京新聞朝刊「言わねばならないこと 秘密保護法 集団的自衛権」欄から抜粋します。

●監視なき「秘密」指定 弁護士 海渡雄一(かいどゆういち)氏
 特定秘密保護法の運用状況をまとめた報告書が先月、初めて公表された。漏らすと厳罰を科せられる特定秘密に指定された情報の項目と件数だけが並び、秘密の内容どころか、一件の中にどれだけの情報が含まれるのかさえ、分からない。
 これでは、特定秘密に当たらない情報が指定されてもチェックできない。監視機関は秘密指定をひっくり返して初めて機能したといえるのに、そうした事例も明らかにされていない。監視はないに等しい。

 日本の監視機関は官僚組織で、身内のチェックには限界がある。国会にも情報監視審査会が設置されたが、運用改善の勧告はできても強制力はない。米国の場合、監視機関は政府組織のOBらが担い、元の組織には戻らない。だから、後輩がちゃんとやっているかどうか、一番よく分かるし、ちゃんとやっていないじゃないかと言える。

 安保法案は、何かが起こり、政府が存立危機事態と認定すれば、他国を武力で守る集団的自衛権を行使できる。国会で何が存立危機事態か議論されているが、そもそも、起こった出来事の中身を秘密にされる可能性がある。
 「存立危機事態になりました。中身は特定秘密で言えません。でも、すぐ国会で承認してください」。そんなことを言い出しかねない。大きな声で日本の危機だと言うだけで、戦争を始められるようになる。


 特定秘密保護法は戦争協力推進派が便利に使うためのものだよねえ。


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