『帝国の慰安婦』著者、元慰安婦らの告訴に「謝罪する意思ない」

『帝国の慰安婦』著者、元慰安婦らの告訴に「謝罪する意思ない」―韓国

18日、著書『帝国の慰安婦』で旧日本軍の慰安婦を「娼婦」や「日本軍の協力者」と記述した朴裕河氏は、元慰安婦らが同氏を名誉棄損で告訴したことに対し、謝罪する意思がないことを明らかにした。

2014年6月18日、韓国・東亜日報によると、著書『帝国の慰安婦』で旧日本軍の慰安婦を「娼婦」や「日本軍の協力者」と記述した韓国世宗大学日本語日本文学科教授の朴裕河(パク・ユハ)氏は、元慰安婦らが同氏を名誉棄損で告訴したことに対し、謝罪する意思がないことを明らかにした。環球時報(電子版)が伝えた。

旧日本軍の慰安婦だった女性を支援する施設「ナヌムの家」で共同生活を送る元慰安婦ら9人は、朴氏を名誉棄損の疑いで告訴し、同書の出版、販売などを差し止める申し立てを行った。

これに対し、朴氏は自身のツイッターで「自分に誤りはない。謝罪するつもりはない」とした上で、「訴訟内容のほぼすべてが事実歪曲であり、自分に対する中傷だ」と強調。今回の訴訟は特定の数人が企図したものであり、多数の元慰安婦の意向を代表するものではないとの認識を示した。(翻訳・編集/NY)

 『帝国の慰安婦』で、慰安婦は娼婦であったと明言している。娼婦とは売春婦であり性奴隷ではない。慰安婦は性奴隷ではなかったことを『帝国の慰安婦』は明らかにしている。

 慰安婦問題は性奴隷か否かの問題であり、性被害うんぬんの問題ではない。

 「帝国の慰安婦」では慰安婦を娼婦であったと述べているが、それは韓国政府や元慰安婦たちが主張する「慰安婦は性奴隷であった」を根底から覆すものである。だから、元慰安婦は告訴したのである。

 「慰安婦は娼婦であった」を世界に理解させることができれば慰安婦問題は解決できる。慰安婦はsexsslave(性奴隷)ではなくprostttute(売春婦)であることを認めさせればいいのだ。それを日本の政治家はできないのである。不甲斐ない日本の政治家である。
 どこの国にも慰安婦はいた。従軍慰安婦はいなかった。慰安婦は性奴隷あったが戦時中は必要だったなどなど、的はずれの発言をする日本の政治家に慰安婦問題を解決する能力はない。

 韓国の 『帝国の慰安婦』のほうが日本の政治家より慰安婦問題を解決する糸口を示している。著者朴裕河(パク・ユハ)氏(57)は「自分に誤りはない。謝罪するつもりはない」と自分の主張にゆるぎない自信を持っている。

 もし、元慰安婦たちの告訴が裁判で退けられたら、慰安婦は「娼婦」であり、「日本軍の協力者であった」ことを認めることになる。

 日本の政治家や学者より朴氏のほうが慰安婦問題に真剣に取り組んでいる。
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新報「罪深き最高裁の政府追従」批判




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目次

〇沖縄の狂った話1・・・琉球民族主義は民族差別主義だ
〇沖縄の狂った話2・・・米軍がいるから戦争に巻き込まれるは妄想

〇ブログ
「狼魔人日記」より・・・末松氏大敗の意味

〇彼女は慰安婦ではない 違法 少女売春婦だ2

〇「狼魔人日記」河野談話撤回の好機!

〇「狼魔人日記」と「沖縄に内なる民主主義はあるか」は島袋氏を応援したけれど

〇名護市民は「県外移設」が不可能であることを証明した

〇ブログ 
沖縄に内なる民主主義はあるか 沖縄の識者の腐敗
               「県民金で転ばぬ」というが

〇軍命令はなかったのに なぜ集団自決は起こったのか

〇特別寄稿・ドキュメント
  集団自決を追って 星雅彦(作家)

〇バーデスの五日間




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新報「罪深き最高裁の政府追従」批判

 新報は最高裁が高江訴訟上告を棄却したことに対して、「沖縄の基地問題だけでなく、日本の民主主義全体にとってもあまりに罪深い司法判断だ」と非難している。しかし、最高裁は政府に追従した判断をしたと決めつけている新報のほうがおかしい。
 最高裁は伊佐氏が「国の通路使用を物理的方法で妨害した」と判断し、上告を棄却した。最高裁は物理的な妨害を認めたのだ。もし反論するとすれば「物理的な妨害ではなかった」を証明すればいいのであって、それが証明できなかったから敗訴したのだ。とても単純な問題である。とてもじゃないが民主主義うんぬんとはほど遠い問題である。

 住民側は、多くの住民が反対する意思表示、抗議行動は憲法が保障する表現の自由に当たると主張して、訴権の乱用として訴えた。
 しかし、最高裁は上告棄却について、詳細な理由も示さないまま憲法違反などの上告事由に該当しないとした。上告受理申し立ての不受理決定も同様に、具体的な判断理由を示していない。
               琉球新報社説

 裁判については詳しくは分からないが、しかし、高江訴訟に対して最高裁が他の裁判と違ったことをしたとは思えない。それが最高裁の通常のやり方なのだろう。新報は通常のやり方に文句を言っているだけだ。最高裁のやり方に対して難癖をつけてどうなることでもない。

 それなのに新報社説は、「あまりに空疎で機械的だ。『憲法の番人』『人権の砦』としての使命を自ら放棄したに等しい」と自分勝手な最高裁批判をやるのである。こんなもっともらしいことを述べているが、それは最高裁のあり方を批判しているのではなく、最高裁の判決が気に食わないので八つ当たりしているだけである。

 控訴審判決では住民の「通行妨害」を「国が受忍すべき限度を超えている」としたが、具体的な基準などを示さなかった、最高裁もそれを踏襲したのだろう。
            琉球新報社説

 最高裁は「通行妨害」をやったのかやらなかったのかを判断する場所であって、「通行妨害」の具体的基準を示す場所ではない。「通行妨害」のケースは千差万別であり、具体的な基準を最高裁が示すことは困難であるし、示す必要もない。

 しかし、本来「受忍限度」は爆音訴訟などで住民側が使用する表現だ。立憲主義、国民主権の理念に照らせば、国家の「受忍限度」を持ち出して人権の訴えを退けるのは主客転倒も甚だしい。
             琉球新報社説

 これはまともな文章ではない。
 社説を書いた人間は「受忍限度」「住民側」「立憲主義」「国民主権」「国家」「人権」そして、「裁判」の意味をちゃんと理解しているのだろうか。

 高江訴訟は国家というより国家の一部の行政府が「通行妨害をした市民を訴えた裁判である。司法の下に置いては行政府も市民も平等な立場である。国家という特権があるわけではない。高江訴訟の争点は市民である伊佐氏が通行妨害をしたかどうかである。訴えたのは国でも市民でも会社でも司法から見れば同じである。「国が受忍すべき限度を超えている」と述べたのは訴えたのが国であるから国と言ったのであり、訴えたのがR会社であれば、「R会社が受忍すべき限度を超えている」と言い、訴えたのがA氏であれば、「A氏が受忍すべき限度を超えている」と言ったはずである。
「受忍限度」は訴えた側の立場を述べたものであり、国家とか住民とかの問題ではない。
 なぜ、通行妨害の訴訟問題に立憲主義・国民主権の理念を持ち出すのか分けが分からない。
「受忍限度」を超えているという表現は明らかな通行妨害があったという裁判所独特の言い回しである。それなのに裁判所が「受忍限度」の文言を使ったことにいちゃもんをつけている。最高裁は客観的な判断で国側の勝利を認めたに過ぎないのに、国家の「受忍限度」を持ち出して人権の訴えを退けるのは主客転倒も甚だしいと非難する。支離滅裂な理屈である。「受忍限度」の文言を使うのは住民だけに特権があるのではない。単なる表現であり、誰が使ってもいい。

国民の言論や表現活動を委縮させ民主主義を形骸化させる動きに、司法までもが追従するならば、もはや暗黒社会というほかない。
              琉球新報社説

 日本は民主主義国家である。国民に選ばれた国会議員が国の政治を行っている。民主主義を形骸化する政治家を国民は選ばない。
 司法は国会がつくった法律に従って判決を下す。
 伊佐氏は通行妨害をした。だから、上告は棄却された。それだけのことである。最高裁の判決を認めないで、司法が国に追従しているなどと言うのは 民主主義制度を認めていないからである。
 伊佐氏は明らかに通行妨害をしているのに、表現の自由などと違法行為を正当化している琉球新報こそが民主主義に反している。

 人権や民主主義を守る取り組みに終わりはない。敗訴が確定した住民らも「今まで通り」と運動継続を誓った。言論機関としてもあらためて肝に銘じたい。
               琉球新報社説
高江のヘリパット建設は人権を弾圧するものではないし民主主義を破壊するものでもない。だから高江のヘリパット建設反対運動は人権を守る運動でもなければ民主主義運動でもない。
高江ヘリパット建設反対運動は、国や東村が決めたヘリパット建設に反対する一部の人間たちの運動である。

反対運動の中心メンバーは共産党や社民党系の活動家である。やんばるの自然を守るとか人権を守るとかを主張して運動しているが、それは口実である。彼らは自然保護活動家でもなければ人権運動家でもない。反米主義活動家である。
彼らの目的は日本から米軍基地を撤去し、日米安保を廃棄することである。反米主義だから高江のヘリパット建設に反対しているのだ。自然保護や人権や民主主義を守るというのは反米主義運動を表面的に正当化する口実である。

 新報社説は「人権や民主主義を守る取り組みに終わりはない」と言っているが。まだ初めてもいないのだから終わりもないのである。
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