無料バスに公費を使用するのは公金横領だ


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「中国の脅威から尖閣・沖縄を守ろう実行委員会」(徳留代表)は
8月28日、沖縄県庁で記者会見を行い、
「普天間飛場へのオスプレイの配備を求める要望書」
及び「『沖縄県民の総意』に類する表現を使用しないことを求める要望書」を
県知事並びに各市町村長、県議会議長、各市町村議会議長に提出。
また、「『オスプレイの沖縄配備に反対する県民大会』の
無料バスに公費を使用することを禁ずる要望書」を
那覇市長宛てに提出したことを明らかにした。
                     (ブログ狼魔人より引用)

「中国の脅威から尖閣・沖縄を守ろう実行委員会」(徳留代表)は「
『オスプレイの沖縄配備に反対する県民大会』の無料バスに公費を使用することを禁ずる要望書」を
那覇市長宛てに提出している。
那覇市長が要望書を無視すれば、
次は裁判に訴えるのではないだろうか。
徳留代表がどんな人物であるかは知らない。
しかし、「沖縄に内なる民主主義はあるか」を出版してからは色々な人と知り合うことができた。
その人たちを通じて徳留代表と連絡を取ることができると思う。
那覇市を訴訟するなら私も参加することを伝えようと思っている。
無料バスに公費を使用するのはあまりにもひどい行為だ。
県民大会といってもその実態は一部の人間たちのオスプレイ配備に反対する政治集会であって、
「県民」は便宜に使用している。
本当の意味の「県民」ではない。
翁長那覇市長は自分が市長であるから、
自分の政治的な主張は公的なものであり政治集会への参加を呼びかけをすることや
無料バスに市税を使用することが公的にできると思っている。
それは大いなる錯覚だ。
那覇市長が市長としてできることは
県知事や政府にオスプレイ配備をしないように訴えることである。
地方の組長である那覇市長が県民大会を開く権限はない。
それにオスプレイ配備に反対するのは市長として公言できるとしても、
市長の立場を利用して政治集会を開催することはできない。
政治集会への参加は個人の自由意思が尊重されるべきであり、
公的な機関が特定の政治集会に加担したり便宜をはかることは
法的に許されるものではない。

県民の中にはオスプレイ配備に賛成する人は多くいるし、
オスプレイ配備に賛成する団体は集会を開いたり、
横断幕を張ったり、
車でオスプレイ配備賛成の宣伝をしている。
オスプレイ配備は賛成派と反対派に二分する政治思想である。
公的機関や公務員は中立的な立場に立ち、
賛成派・反対派のどちらにも加担してはならないのだ。
翁長那覇市長や那覇市議会がオスプレイ配備反対県民大会への動員増大を狙って
市税を使用するのを決めたのは法律違反だ。
公金横領に等しい。
裁判に訴えて県民大会に使用した市税の全額を
市長・議員・職員に返却させなければならない。
沖縄は公務員天国であり、公務員の無法地帯に等しい。
それは今回のオスプレイ配備反対県民大会だけではない。
八重山教科書問題も公務員のやりたい放題である。

八重山教科書裁判にみられる横暴


石垣市と与那国町に育鵬社の教科書を無償給付したことに不満な親子が
石垣市と与那国町の教育長を訴え、
東京書籍版を無償給付するように訴えた裁判を傍聴した。
教科書の無償給付を決断したのは文科省であるから、
本来訴える相手は文科省であるのになぜか石垣市、与那国町を訴えるという妙な裁判である。
そして、無償措置法と地方教育行政法を理解すれば
絶対に勝てないということが目に見えている裁判でもある。
敗北100%の裁判を起こしているのだ。

その日の裁判には竹富町の竹盛委員長が出廷していたが、
裁判官が苦笑するほど法的にあきらかにおかしいことを竹盛委員長は平然と主張した。

裁判官=全委員の賛成多数で教科書を決めることを、全委員の賛成多数で決めましたね。
竹盛委員長=はい。
裁判官=全委員の賛成多数で教科書を決めることに賛成したのは竹富町は委員5人全員、石垣市は5人中2   人、与那国町は3人中1人です。もし、採決を別の方法でやっていたら否決されています。どうして   全委員の賛成多数で教科書を賛成多数で採択することを決めたのですか、その根拠を言ってくださ    い。

石垣市、竹富町、与那国町はそれぞれが自立した自治体であり、
国にたとえるならそれぞれが独立国である。
もし、教科書を全委員の賛成多数で採択するかどうかを決めるためには
3自治体が賛同することによって決めるのが唯一の方法である。
それが常識である。
裁判官は「全委員の賛成多数で教科書を決める」ことを
石垣市と与那国町が反対しているのだから、
全委員の賛成多数で採択することは本来なら否決されているのに
なぜ全委員の賛成多数で
「全委員の賛成多数で教科書を決める」決める根拠があるのですかと竹盛委員長に質問したのだ。
しかし、竹盛委員長には裁判官の質問の内容が理解できないようである。
全委員の賛成多数で決めるのが一番民主的であるとばかりに、
賛成多数で決めたことを繰り返すだけだった。
苦笑しながら、
「教科書採択を全委員の賛成多数で決めることを全委員の賛成多数で決めたのですか」
という裁判官の数度の質問に、
竹盛委員長は臆面もなく「はい」を繰り返すだけだった。
「教科書採択を全委員の賛成多数で決める」のを決めるのは全委員が賛成するか、
石垣市、竹富町、与那国町の教育委員会がそれぞれ賛成多数で決めなければならない。
石垣市と与那国町は反対する委員が過半数だったから、
「教科書採択を全委員の賛成多数で決める」のは普通なら成立しない。
その時は3市町が賛成できる別の案を協議しなければならない。
ところが、竹富町の委員は5人全員が賛成だったから、
委員全体では「教科書採択を全委員の賛成多数で決める」のに賛成するのが過半数をしめていたから、
東京書籍を三市町で使用させたい狩俣課長と賛成派の委員が
石垣市与那国町の反対を押し切って強引に、

教科書採択を全委員の賛成多数で決めることを全委員の賛成多数で決めたのである。

これはそれぞれの自治体はそれぞれに自立していることを制定している地方自治法に違反している。
裁判官は暗にそのことを竹盛委員長に気づかせようとしたが
自治法を理解していない竹盛委員長に裁判官の意図を理解するのは無理だった。

竹盛委員長の無知はそれだけではなかった。
「9・8全教育委員の賛成多数で採択した東京書籍の使用に強制力はありますか」
という裁判官の質問に、竹盛委員長は強制力があると答えたのだ。
無償措置法は国が無償給与する教科書を決めるだけで、
各自治体での使用を強制する権利はない。
だから各自治体は国が無償給与する教科書以外の教科書を使用することができる。
ただ、国が無償給与する教科書以外の教科書を使用した場合は国は無償給与をしない。
つまり、有料になるということだ。
教科書の使用を決める法律は地方自治法にある。
無償措置法にはない。
どの教科書を使用するかを決めるのは各自治体の教育委員会である。
つまり、
石垣市、竹富町、与那国町のそれぞれの教育委員が使用する教科書を決めることができるのであって
全委員協議の賛成多数で各自治体が使用する教科書を決めるということはできない。
そういう法律がないのだ。
全委員協議で採択した教科書の使用を強制できる法律はないのだから、
使用を強制できるという全委員協議そのものが法律上存在することができない。
全委員協議そのものが無効なのである。

裁判官に法律違反である行為を堂々と正当であると主張している竹盛委員長の言を聞きながら、
私の脳裏に浮かんだのは沖縄の学力テストの全国最下位であった。
戦後だけではなく、沖縄は明治以降ずっと学力は最下位だったはずである。
その沖縄の学力最下位の歴史は
教育に関わっている人間でさえ法律に無知である現実をつくっているのだ。
沖縄の教育界は
9・8全委員協議やゼロ校時問題など多くの法律違反を正々堂々とやっている。
沖縄の教育界は戦後ずっと腐ったまま続いている。
心が重たくなる。

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